櫻井晴季法律事務所

後々のトラブルを防止するためにも、「遺言」の作成をお勧めします。

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  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 初回無料相談可
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千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601

この事務所の電話番号050-3189-0352

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相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

櫻井晴季法律事務所の概要

後々のトラブルを防止するためにも、「遺言」の作成をお勧めします。

ご依頼者様の意向を尊重し、納得のいく解決策を提示出来るよう努めます。まずは、〈何に悩まれていて、どうされたいのか〉をお聞かせ下さい。

櫻井晴季法律事務所の説明

法律家が考える「正解」と、ご依頼者様が感じる「満足」には、得てして開きがあるものです。人の考え方は一人ひとり異なり、1つのフレームに当てはめられるものではないからです。
お悩みごとも同様です。原因が異なれば解決方法も自ずと異なりますので、私は、解決のための選択肢とメリット・デメリットをお伝えし、ご依頼者様自身にどの方法が一番しっくりくるかを、選んでいただくスタイルを取っています。
法律の解釈や手続きは複雑すぎる傾向にあります。それを、ご依頼者様に成り代わって行うのが弁護士の努めです。「押しつける立場ではなく、使われる立場でいること」をポリシーに、どのようなご相談にも、真摯に対応させていただきます。

https://sakurai-lawoffice.com/

http://www.sakurai-lawyer.jp/

https://www.sosapo.org/lp/sakurai_lawyer/

https://www.sosapo.org/lp/sakurai_lawyer01/

所属・著書・資格等
千葉県弁護士会

櫻井晴季法律事務所の方針と特徴

◆当事務所は「遺言」の作成をお勧めしています
例えば、親と同居していた相続人が、「自分の貢献度」を主張する。「関係の薄い家族よりも、お世話になった方に遺産を残したい」など、遺産を残す側にも、受け取る側にも、それぞれの言い分が存在します。だからこそ、わだかまりを残さず、全員が納得できるように、あなたの気持ちをしっかりと遺すことが大切です。
「遺言」には、以下に挙げる3タイプの書式があり、作成費用や書き直す可能性などを考慮して、自分に適した方法を選ぶ必要があります。

○自筆証書遺言・・・自分でしたためるタイプの遺言。
メ リ ッ ト: いつでも好きなときに作成が可能。書き直しも容易。また、特別な費用がかからない。
デメリット: 法律で定める要件を満たしていないと無効になる可能性がある。管理を自分で行う必要がある。

○公正証書遺言・・・公証役場にて公証人が作成する遺言。
メ リ ッ ト: 要件の抜け漏れが防げるほか、裁判所の確認手続きが省略できる。
デメリット: 公証人の費用がかかる。証人を2人立てる必要がある。

○秘密証書遺言・・・内容は、ほぼ「公正証書遺言」に準じる。
公正証書遺言との違い: 遺言内容を他人に伏せておける。内容を死後まで隠しておきたいときに有効。

当弁護士は、後々のトラブルを避けるための「遺言」作成のアドバイスなどを行っています。もちろん、書式に迷われた場合や、分からないことがある場合にも、遠慮なくご相談下さい。

◆弁護士 櫻井 晴季(さくらい はるき)の3つのポリシー
1:「押しつける立場ではなく、使われる立場でいること」をポリシーに、
  どのようなご相談にも、真摯に対応させていただきます。

2: 法律というフレームに当てはめるのではなく、ご依頼者様の想いや意向を尊重し、
  ご納得いただける解決策を提示出来るよう努めます。

3: 初回相談無料。「こんなことを相談していいのかな」というご相談や、
  法律以外のお問い合わせでも構いません。できる限りサポートさせていただきます。

櫻井晴季法律事務所の料金例

メール相談料:初回無料

電話相談料:初回無料

面談相談料:初回無料

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事前に目安をお知りになりたい方は、
当弁護士のHP(http://www.sakurai-lawyer.jp/)をご確認下さい。

櫻井晴季法律事務所の実績とお客様の声

〜弁護士への相談を迷われている方へ〜
「こんなことを相談していいのかな」と思われるくらいの段階こそが、実は相談の好機です。
問題がはっきりしていない段階でも、今出来ることや、やっておいた方がいいこと、今後、弁護士が必要になるかどうかなど、様々なお話しをさせていただきます。電話をかけたからといって、すぐに契約が結ばれるわけではありません。ご依頼に至らなくても、できる限りのアドバイスをさせていただきます。どうぞお気軽にご相談下さい。

櫻井晴季法律事務所に所属する専門家

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