優和綜合法律事務所

初回相談は無料です。ほんの少し勇気を出して、当事務所にお問合せ下さい。

  • 弁護士
  • 初回無料相談可
  • 職歴20年以上
  • 男性専門家在籍
  • ベテラン専門家在籍(50歳~)

東京都墨田区錦糸4-5-8 板橋第1ビル301号室

この事務所の電話番号050-3173-8478

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相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

優和綜合法律事務所の概要

初回相談は無料です。ほんの少し勇気を出して、当事務所にお問合せ下さい。

「慰謝料請求できるか」「慰謝料請求するためには、どんな証拠が必要か」「慰謝料額はいくらか」等丁寧にご説明します。

優和綜合法律事務所の説明

■30年以上の豊富な経験を有する弁護士が開業した法律事務所です。
■豊富な経験に基づく適切な事件解決及び親身な対応で、ご好評を頂いております。
■初回相談料は無料です。お気軽にご相談ください。

https://yuwasogo-law.com/

https://www.yuwa-law.net/

https://www.sosapo.org/lp/yuwa_sogo_law/

所属・著書・資格等
第一東京弁護士会

優和綜合法律事務所の方針と特徴

~初回相談は無料です~
当事務所では、不倫・不貞問題等の男女間トラブルについて、これまで数多くの事案に対応してまいりました。
不倫・不貞問題でお悩みの方は、長い間お一人でその悩みを抱え込み苦しんでいるケースが多くみられます。また、個人的な問題を弁護士にご相談頂くことも大変勇気のいることでしょう。
けれども、弁護士にご相談頂くだけでお気持ちが楽になったとおっしゃる方も数多くいらっしゃいます。また法的な見通しが明らかになることで、ご自身のとるべき施策が明確になることもあるでしょう。
当事務所では、このような不倫・不貞問題でお悩みの方にまずはお気軽にお問合せ頂きたいという考えから、初回のご相談には無料で対応をさせて頂いております。是非勇気を出して、当事務所にお問合せ頂きたいと考えております。

~不倫・不貞行為があれば、当然慰謝料請求が出来るわけではありません~
夫婦には、お互いに守操義務があるため、不貞行為を行った配偶者は、自分の配偶者に対して不法行為責任を負い、損害賠償の支払義務を負います。また、不貞行為を行った配偶者の相手方(不倫相手)も、共同不法行為者となり、損害賠償の支払義務を負います。
けれども、相手方の有責行為があれば当然に慰謝料請求が認められるわけではありません。裁判所等でその程度が軽いと判断された場合には、慰謝料請求が認められないケースも往々にしてあります。。
また、別居中の不貞行為であったり、お互いが不貞行為を容認していた事実があるなど、既に婚姻関係が破綻している場合には、不貞行為を理由とする慰謝料請求は認めらません。
まずは「そもそも慰謝料請求できるかどうか」「慰謝料請求するためには、どのような証拠が必要か」「妥当な慰謝料額はいくらか」等について弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

優和綜合法律事務所の料金例

面談相談料:初回無料

優和綜合法律事務所に所属する専門家

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