楠井行政書士事務所

初回相談無料/初芝駅8分/ファイナンシャルプランナーの資格有り

  • 行政書士
  • ファイナンシャルプランナー

大阪府堺市東区野尻町535-4

この事務所の電話番号050-3155-5924

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楠井行政書士事務所の概要

初回相談無料/初芝駅8分/ファイナンシャルプランナーの資格有り

遺言を書きたい・将来の不安の対策をしたい皆さま、あなたの”わからない”、”どうしよう”を、当事務所が解決します!

楠井行政書士事務所の説明

主に、建設業許可、会社設立、福祉サービス、遺言・相続の手続きをサポートしています。ファイナンシャルプランナーの資格を生かし「贈与などの相続対策」「離婚・転退職・死別による生活変化に伴う将来の生活設計」「住宅ローン」「事業者向け融資」「家計の見直し」の相談も行っています。

https://www.sosapo.org/lp2/kusui-gyosei/

https://kusui.com/

所属・著書・資格等
大阪府行政書士会
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

楠井行政書士事務所の方針と特徴

人生100年時代を迎え、少子高齢化・核家族化が進む日本では、
〈お一人様の介護〉や、高齢者が高齢者を介護する〈老老介護〉などの問題が深刻化しています。
おそらく、このページをご覧になられているあなたも、
自身やご家族の〈この先〉に不安を感じているのではないでしょうか。

そんな時は「遺言書・遺産分割協議書の作成」「相続手続」「任意後見契約書の作成」などを取り扱っている、
行政書士に相談してみませんか?
なぜ、このようなことを訴えるのかというと、将来の不安に対する備えは、
意思表示がはっきりできる内でないと、行えないからです。
全てを行う必要はありません。下記の中に、自分が備えておきたいものがある方は、ぜひ一度ご検討ください。

◆贈与……………………自分の財産を親族などに渡す行為
◆見守り契約……………定期的に面談させていただき、健康状態や生活状況を確認する行為
◆財産管理委任契約……認知症などに備え、そうなる前から財産の管理を任せる行為
◆任意後見契約…………将来、認知症になったときに備え、予め後見人を選んでおく行為
◆遺言書…………………相続争いを防ぎ、渡したい人に財産を渡すため、死後の財産の分け方を書面にしておく行為
◆民事信託(家族信託)…家族と信託契約を結び「信託財産」の管理処分を託す行為
◆死後事務委任契約……死後の埋葬や遺品整理・データの削除など、各種手続きを任せる行為

楠井行政書士事務所の料金例

メール相談料:初回相談無料

電話相談料:初回相談無料

面談相談料:初回相談無料

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できる限り、証明書の取得費用や日当交通費などの追加費用が
後から発生することがないようにしているため、安心してご依頼いただけます。

楠井行政書士事務所に所属する専門家

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