若尾行政書士事務所
遺言はもとより長寿社会の今認知症・資産凍結対策もご案内します
- 行政書士
東京都世田谷区池尻4-28-21-608
※営業電話はお断りしております※
若尾行政書士事務所の概要
若尾行政書士事務所の方針と特徴
遺言は日本人の約10%の方が残されます。相続を争族にしないためにも遺言は重要なものです。
主に自筆証書遺言と公正証書遺言がございますが、それぞれに一長一短があります。
自筆証書遺言には2つの欠点がありました。
1)遺言の書き換え、紛失・発見されない 2)裁判所の検認
現在これらをカバーしてくれる法務局の保管制度が始まっています。
以前は相続対策と言えば、まず遺言でした。ところが人生100年時代となり喜ばしい長寿ですが、認知症というリスクも長寿ゆえに高確率で発症する状況です。そこで相続後の遺言に加えて相続前の認知症対策をセットでしなければならなくなってきました。
この認知症対策のエースが家族信託です。これは子供や甥姪に財産管理者になってもらう契約をするものです。認知症を発症しても子供が代わりに財産管理をしてくれますので、支障はありません。しかも無償です。仮に報酬を払っても家族からお金が出ていきません。
これが後見人という他人に報酬を払う後見制度との大きな違いです。家族管理ですから使い方も自由です。後見制度は裁判所から厳格な管理を受けます。
さらに家族信託には遺言機能を持っています。残った財産を誰に渡すか決めておけます。1つの対策で認知症と遺言の2つに効果があります家族信託もご案内しております。
主に自筆証書遺言と公正証書遺言がございますが、それぞれに一長一短があります。
自筆証書遺言には2つの欠点がありました。
1)遺言の書き換え、紛失・発見されない 2)裁判所の検認
現在これらをカバーしてくれる法務局の保管制度が始まっています。
以前は相続対策と言えば、まず遺言でした。ところが人生100年時代となり喜ばしい長寿ですが、認知症というリスクも長寿ゆえに高確率で発症する状況です。そこで相続後の遺言に加えて相続前の認知症対策をセットでしなければならなくなってきました。
この認知症対策のエースが家族信託です。これは子供や甥姪に財産管理者になってもらう契約をするものです。認知症を発症しても子供が代わりに財産管理をしてくれますので、支障はありません。しかも無償です。仮に報酬を払っても家族からお金が出ていきません。
これが後見人という他人に報酬を払う後見制度との大きな違いです。家族管理ですから使い方も自由です。後見制度は裁判所から厳格な管理を受けます。
さらに家族信託には遺言機能を持っています。残った財産を誰に渡すか決めておけます。1つの対策で認知症と遺言の2つに効果があります家族信託もご案内しております。
若尾行政書士事務所の料金例
メール相談料:初回無料
電話相談料:初回無料
面談相談料:30分6,600円(税込み) 交通費・日当:東京都内・川崎市・横浜市は無料、他の地域は日当(1万1千円税込)と実費をお願い致します。
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・委任いただいた際は、初回面談費用分をお値引きを致します。
・業務終了後の電話お問い合わせは基本無料にて対応致します。
・着手前にはお見積り書の提示と説明を致します。
・ご契約の際は着手金をいただいておりますが、全体金額の内数となります。
若尾行政書士事務所に所属する専門家
-
- 若尾 俊之
- 若尾行政書士事務所
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、遺言問題相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。遺言問題相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
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