ハッピースマイルコンサルティング株式会社
(きだかおり税理士事務所)

初回相談無料/女性専門家在籍/休日・夜間・Zoom相談可※要予約
※営業電話・メールはお断りしています※

  • 行政書士
  • 税理士
  • 土日祝日相談可
  • 初回無料相談可
  • 女性専門家在籍
  • 無料見積OK
  • 駐車場がある

愛知県名古屋市中村区高道町5丁目1番9号-1

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ハッピースマイルコンサルティング株式会社
(きだかおり税理士事務所)の概要

初回相談無料/女性専門家在籍/休日・夜間・Zoom相談可※要予約
※営業電話・メールはお断りしています※

思いの強さが現実を創り、行動するところに未来は創られていきます。あなたとご家族のこれからのこと、たくさんお話ししましょう!

ハッピースマイルコンサルティング株式会社
(きだかおり税理士事務所)の説明

〜人生で関わった方、お一人ひとりの幸せを実現したい〜
私は「思いの強さが現実を創る」「行動するところに未来が創られる」と思っています。そして「幸せの追求」と「自己実現のご支援」を胸に4年前、当事務所を開業しました。気持ちはずっと変わっていません。私と関わるお客様が「幸せの実現」を体感し、感動を味わってもらえたら幸いです。お金を引っ張ってくる・お金を増やす税理士として、補助金や融資の実績も豊富です。

https://kidakaori.com/

https://www.sosapo.org/lp2/happy-smile/

所属・著書・資格等
名古屋税理士会

ハッピースマイルコンサルティング株式会社
(きだかおり税理士事務所)の方針と特徴

初めまして税理士の喜田佳映里(きだかおり)と申します。
私は、平成29年4月19日に『自分の人生に関わった方一人ひとりの方の“幸せ”の実現をサポートしたい』
という想いで当事務所を開業しました。その気持ちは今も変わらず、
常にお客様の「幸せの実現」と「感動を与えられるサポート」を心がけて、ご相談を承っています。

民事信託(家族信託)は税務の分野だけでなく、さまざまな分野の知識も必要です。
信託とは、簡単に言うと、資産の所有者が認知症になった場合でも、
所有者は資産の収益権を保持したまま、売買・贈与・賃貸など頭を使うような契約行為を
第三者に任せることを可能にした仕組みです。(※家族に契約行為を任せることを家族信託といいます)
                                                                                                                               
個人の資産家や大家さんが認知症になってしまった時に備えて、
所有している資産やアパート・駐車場の修繕・管理などの契約行為を委託する方法として
信託を活用するケースがあるほか、社長が保有する自社の株式にも信託は活用する事ができます。

「話しているうちに、つい笑顔になってしまう」そんな気さくな税理士が、
司法書士と一緒にサポートいたしますので、プランニングから登記まで、安心してお任せください。

ハッピースマイルコンサルティング株式会社
(きだかおり税理士事務所)の料金例

電話相談料:初回相談無料

面談相談料:初回相談無料

PR

Zoom面談可能
日本全国対応が可能です(出張が必要な場合は交通費を頂戴します)
弊社は今後のビジネスに繋がる可能性がある方のみの質問をお受けします。
質問の前にフルネーム、電話番号、メールをお伝えいただきますよう宜しくお願いします。
なお、匿名での質問に対する返答は控えさせていただきます。

ハッピースマイルコンサルティング株式会社
(きだかおり税理士事務所)の実績とお客様の声

会社株の過半数を保有している社長が、突然、植物人間になってしまったら、会社の運営はどうなるでしょう?
決算は株主総会での承認が必要であり、年に1回以上は株主総会が開催されます。
当然、社長は株主総会に出席できず、議決権の行使(議案の賛成・反対)を行えません。 
                                                                                                                                              また、社長は株主であり、会社の経営者でもあります。
代表取締役として、会社の契約行為も行えない状態になったら、会社は誰が・どう経営していくのでしょう?                                      判断能力が不十分な場合は、成年後見人制度の利用を考える方もおられますが、
成年後見人には契約行為を結ぶ権限までは無く、後見人に支払う報酬を考えると、
信託の方が経費が抑えられるというメリットもあります。

何の対策もせず、病気や事故に遭遇し「認知症や植物人間状態になったらどうしよう……」と、
焦って相談に来られる、経営者の家族もおられます。
資産の権利は保持したまま、契約行為だけは任せられる『民事信託』は、何歳から活用されても、
未来の自分とご家族の備えになります。ご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

ハッピースマイルコンサルティング株式会社
(きだかおり税理士事務所)に所属する専門家

  • ハッピースマイルコンサルティング株式会社<br/>(きだかおり税理士事務所)
    喜田 佳映里
    ハッピースマイルコンサルティング株式会社
    (きだかおり税理士事務所)

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