弁護士法人赤坂見附法律事務所

不動産賃貸問題に特化/赤坂見附駅・永田町駅1分/全国対応可

  • 弁護士
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 初回無料相談可
  • クレジットカードOK
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東京都港区赤坂3-21-5 三銀ビル4階

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弁護士法人赤坂見附法律事務所の概要

不動産賃貸問題に特化/赤坂見附駅・永田町駅1分/全国対応可

家主(賃貸人)側の、不動産・賃貸借問題を専門的に取り扱っています。
最短期間での解決を目指してご支援いたします。

弁護士法人赤坂見附法律事務所の説明

コンピュータエンジニアなども経験している、不動産賃貸問題(家主側)に特化した弁護士です。専門性の高さはもちろん、フットワークの軽さにも定評があり、実際に北は北海道から、南は九州まで対応実績があります。オンライン・LINEでの対応も可能です。最短期間での解決を目指して、臨機応変にご支援いたします。

http://www.amlf.jp

https://chintai-bengoshi.com/

https://www.sosapo.org/lp2/amlf/

所属・著書・資格等
第二東京弁護士会

弁護士法人赤坂見附法律事務所の方針と特徴

――【不動産オーナーの皆様へ】家賃滞納・不動産の明渡しは迅速な対応が重要です――
 家賃滞納は『1か月目の滞納は要注意段階』ですが『2か月目の滞納は要相談段階』です。
 その理由は②つあります。

――①法的に契約解除が可能なタイミングが『2か月目』だから――
 家賃滞納者を退去させるには裁判が必要です。裁判における判断では、通常は〈滞納が2〜3か月以上に及び、信頼関係が喪失したこと〉が必要とされています。1か月では不十分ですが、相談の際に2か月目に入っていれば、通常は契約解除が可能です。

――②2回続く滞納は『常態化』するから――
 家賃は本来、支払の優先度が高いです。その家賃を滞納する経済状況の方から、お金を回収するのは困難です。したがって、滞納の長期化は損害の拡大を意味します。一刻も早く退去させる必要があります。
1回の滞納は誰にでもよくあります。しかし、それが2回以上続くとなると話は違います。したがって、2回目に至った場合に行動を起こす必要があります。まずはご相談ください。

 弁護士にも取扱分野があります。弁護士によっては提訴まで数週間かかり、その間は未納家賃が増えます。当事務所は、滞納事案であればご依頼後、数日から1週間程度で訴状を裁判所に提出します。
ご来所いただかなくても、電話やLINE、Zoomによる無料相談も可能です。まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人赤坂見附法律事務所の料金例

メール相談料:初回相談一往復無料

電話相談料:初回相談30分無料

面談相談料:初回相談30分無料/以降30分ごとに5,500円(税込)

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