弁護士 押見 和彦(目黒総合法律事務所)

離婚には子どもの問題が切り離せません

  • 弁護士
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 初回無料相談可
  • 男性専門家在籍
  • 若手専門家在籍(~39歳)
  • 無料見積OK
  • 無料見積り可能

〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-7-5 バーナードハウス402

この事務所の電話番号050-3196-8187

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弁護士 押見 和彦(目黒総合法律事務所)の概要

離婚には子どもの問題が切り離せません

離婚はお二人だけの問題ではありません。お子さんのことも含め、丁寧にアドバイスいたします。

弁護士 押見 和彦(目黒総合法律事務所)の説明

まず、ご相談者様に胸のうちを何でも話して頂けるように心がけています。辛いこと、苦しいことを吐露していただければ、その中から解決策が見つかることもありますし、お気持ちが整理されることもあります。日々の生活の中での身近なお困りごと、じっくりお聞きしますのでお気軽にご連絡ください。

http://oshimi-kazuhiko.com/

http://www.meg-law.jp/

https://www.sosapo.org/lp/meguro_law/

https://www.sosapo.org/lp/meguro_law01/

所属・著書・資格等
東京弁護士会
共著「養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル」(日本加除出版)
共著「3.11と弁護士 震災ADRの900日」(金融財政事情研究会)

弁護士活動の一つとして、セミナーの講師なども積極的に勤めております。
「信頼度を上げるこの一言 離婚相談で伝えるべき10の確認事項」
https://www.legacy-cloud.net/ordinary_products/3612
セミナーの詳しい内容は、リンク先にてご確認いただけます。

弁護士 押見 和彦(目黒総合法律事務所)の方針と特徴

■親権とは
離婚の際、未成年の子どもがいる場合は父母の一方を親権者として指定することが必要です。
親権者指定の基準は、「子どもの利益」です。親側の事情と子ども側の事情を考慮して、子どもの利益という観点から決められることになります。
また、離婚後、子どもを養育監護していない親からも、子どもは個人的に会ったりメールのやり取りをすることで愛情を受けて良いという権利があり、このことを面会交流といいます。子どもの健全な成長に必要なため、このような権利が認められています。

■養育費について
養育費とは、子どもが独立自活できるまでに必要とされる費用で、日常の生活費、医療費、教育費など自立した社会人に成長するまでに必要な費用があげられます。夫婦の年収、子どもの人数・年齢などに応じて計算するのですが、現在は簡易算定表に基づいて決められることが多いです。

■離婚後の生活の展望を
離婚するということは、その後の生活水準が今とは違ってくるということです。
誰と(子ども・親・同居人など)、どこで(新たな生活の場所)、どのように(仕事や養育費などの収入源)生活していくのか、子どもの成長のためにはどうすれば良いのか、きちんと考えておく必要があります。
弁護士のアドバイスにより、お気持ちが整理されることも多くあります。一緒にご相談しながら、頑張って乗り越えていきましょう。

弁護士 押見 和彦(目黒総合法律事務所)の料金例

電話相談料:初回無料

面談相談料:初回無料、2回目以降は1時間5000円

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離婚のご相談は初回無料でお受けしております。どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。

弁護士 押見 和彦(目黒総合法律事務所)の実績とお客様の声

弁護士に相談するということは、それだけで勇気がいることかもしれません。緊張せず何でもお話いただけるよう、気を遣わせない雰囲気作り・心を通わせる環境作りに努めています。
お客様からは、「メールなどすぐに返事をもらえて安心できた」「やさしく丁寧に話を聞いてもらえて、それだけですっきりした」「分かりやすい言葉で言い直してくれたから、知りたいことがちゃんとわかった」など、ご好評いただいております。

弁護士 押見 和彦(目黒総合法律事務所)に所属する専門家

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