至心法律事務所

返還されるべき敷金の請求は専門家にお任せください

  • 弁護士
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大阪府大阪市北区西天満2-8-5 西天満大治ビル3階

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至心法律事務所の概要

返還されるべき敷金の請求は専門家にお任せください

法律家の視点から交渉することで、納得できる敷金返還が可能となります。諦めずに一度ご相談下さい。

至心法律事務所の説明

ご相談者とご家族の不安や悩みに、まごころを持って取り組ませていただきます。
ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

http://shishin-law.com/

https://www.sosapo.org/lp/shishin-law/

所属・著書・資格等
大阪弁護士会
情報問題対策委員会

至心法律事務所の方針と特徴

●敷金とは
敷金は、礼金と同様に不動産を賃貸借する際の初期費用となるものです。しかし、戻ってこない礼金とは異なり、敷金とは貸主(大家)に保証金として預ける担保になります。つまり、家賃の滞納がなければ原則として、退去時に全額返還されるべきものです。

●敷金は請求できるものです
借主が退去する際、貸主は敷金を借主に速やかに返還する義務があり、借主は敷金を返還請求する権利があります。敷金から滞納した賃料や原状回復・修繕費用を差し引いたものが返還されます。

●原状回復をめぐるトラブル
本来、原状回復には、一般的な生活を行う上で自然に劣化・損傷したものは含めず、また修繕費用の負担についても、故意・過失によるものがその範囲となります。しかし、これらの認識が貸主と借主の間で異なる場合が多いため、トラブルが発生しやすくなっています。

●専門家にお任せください
当事務所では、「返還されるべき敷金がほとんど返ってこなかった」と言ったお悩みや、「修繕費用を負担する範囲に納得できない」と言ったトラブルについて、迅速に対応させていただきます。法律家の視点での的確なアドバイスはもちろんでございますが、必要に応じて現場をきちんと見たうえで問題点を正確に分析して的確な請求手続きをとってまいります。
敷金返還についてのお悩み、賃貸借契約を巡るトラブルは、おひとりで全て解決しようとは思わず、まずは早目にご連絡をいただきたいと思います。

至心法律事務所の料金例

メール相談料:無料(面談を予約する場合について)

電話相談料:無料(面談を予約する場合について)

面談相談料:ご相談は何度でも1回11,000円(税込)

至心法律事務所の実績とお客様の声

誠心誠意対応させて頂いております。

至心法律事務所に所属する専門家

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050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。

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