みなみ福岡法律事務所

自らの意思を反映させ、安心して老後の生活を送るための制度です

  • 弁護士
  • 土日祝日相談可
  • 無料見積り可能

812-0878
福岡市博多区竹丘町2-3-9 楓通り筑紫弐番館3階

この事務所の電話番号050-3188-5591

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相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

みなみ福岡法律事務所の概要

自らの意思を反映させ、安心して老後の生活を送るための制度です

任意後見契約や、財産管理契約のご要望にもしっかりとサポートを行います。

みなみ福岡法律事務所の説明

地域に根差した法律事務所を目指しています。
お気軽にご相談下さい。

https://minami-fukuoka-law.com/

http://member.fukunet.or.jp/mflaw/

所属・著書・資格等
【弁護士会活動】
福岡県弁護士会 消費者委員会
福岡県弁護士会 高齢者・障害者委員会
福岡県弁護士会 国際委員会(事務局長)
九州弁護士会連合会 国際委員会(副委員長)

【その他の活動】
NPO法人消費者支援機構福岡 専門部会員
福岡県消費生活センター 相談担当弁護士
福岡市南区地域包括ケア推進会議 権利擁護部会長
福岡手話の会 副会長
福岡県手話の会連合会 理事
全国難民弁護団連絡協議会 九州地区世話人
福岡先物証券被害研究会 会員
情報ネットワーク法学会 会員

【弁護団活動】
  茶のしずく被害対策弁護団
  アースハート被害対策弁護団
  福岡障害問題弁護団
  キクラゲ菌床投資被害弁護団

みなみ福岡法律事務所の方針と特徴

高齢化社会は今後ますます進行します。成年後見制度は、認知症や精神的な障害等で判断能力が衰えた人の財産を適切に管理し、不利益をこうむらないようにするものです。
家庭裁判所への申立手続、成年後見人としての財産管理なども行っています。まずはご相談ください。

■任意後見契約
ご自身がまだ健康なうちに、ご自身の意思で後見人を指名する契約が任意後見契約です。
将来は認知症になってしまった際に、適切に財産を処理してほしい、介護施設への入居手続きを依頼したいといったご希望がある場合に、将来を見越して、判断能力がしっかりとしているうちに、判断能力が衰えた場合に依頼したい内容と依頼したい人を取り決めておくことで、ご本人の財産や身上をお守りする契約です。

■財産管理契約
ご相談者様の判断能力に関わらず、適切に財産を管理する契約です。財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に初めて利用可能であるのに対して、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用可能というメリットがあります。今すぐに管理を依頼したい、判断能力が低下する前から継続して管理を依頼したい場合、また死後の処理も依頼したい場合に有効な手段です。

みなみ福岡法律事務所の料金例

面談相談料:30分5400円

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当事務所は,法テラス契約事務所です。ご相談者の資力により,相談料が無料になる場合もございます。
詳しくはhttp://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/youken_check.html

みなみ福岡法律事務所に所属する専門家

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