弁護士 北本 大志(日本橋総合法律事務所)

当日・休日相談可/東京駅・日本橋駅5分/使用者側・労働者側対応可

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  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 初回無料相談可
  • ベテラン専門家在籍(50歳~)
  • 無料見積OK
  • 駅近(徒歩5分以内)

東京都中央区日本橋2-3-21

この事務所の電話番号050-3145-2712

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弁護士 北本 大志(日本橋総合法律事務所)の概要

当日・休日相談可/東京駅・日本橋駅5分/使用者側・労働者側対応可

丁寧に親身にサポートいたします。お困りごとがありましたら安心してご相談ください。

弁護士 北本 大志(日本橋総合法律事務所)の説明

日本橋総合法律事務所に所属しております、弁護士の北本 大志(きたもと ひろゆき)です。初めて相談に来られる方でも、身構えず気軽に悩みを打ち明けられるよう、親身にお話をお伺いいたします。どうぞ安心してご相談ください。

https://kitamoto-law.com/

https://www.sosapo.org/lp2/kitamoto-lawyer/

所属・著書・資格等
――役職・所属団体――
第一東京弁護士会
「一般社団法人 日本不動産仲裁機構」調停人

――講演歴――
個人情報保護法、会社法、物権変動と不動産登記、改正民法、相続行政不服審査法

――著作――
『簡単にできる民事調停、支払督促、少額訴訟、従業員の退職と営業秘密の保護、破産、民事『再生手続きの流れと債権者の留意点』(SMBC経営懇話会)
『相続発生時の基礎知識』(ビジネス教育出版)
『図解 建築紛争事例便覧』(共著・新日本法規出版)

弁護士 北本 大志(日本橋総合法律事務所)の方針と特徴

はじめまして。弁護士の北本 大志(きたもと ひろゆき)と申します。
労働問題は、使用者側にとっても、労働者側にとっても大きな問題です。

私はこれまでに、使用者側、労働者側を問わず、多くの事件を扱って決ました。また、労働団体からのご依頼もあります。

特に、使用者側は、安易に従業員を解雇してしていまい、判決時までの賃金(いわゆるバックペイ)の支払いを余儀なくされるケースもあります。紛争が重大化した場合はもちろん、初期の段階でも気軽にご相談ください。

労働者側、使用者側のいずれであっても、できるだけ早くご相談いただき、方針を決めることが大事になります。どのような場合も、相談者様に最適な提案をさせていただきますので、気軽にご相談ください。

――このようなお悩みをサポートいたします――
〈使用者側〉
✔ 従業員の勤務態度が悪く解雇したい
✔ 認められない額の残業代を請求されている
✔ 解雇した従業員から解雇無効を訴えられた など

〈労働者側〉
✔ 頻繁に残業をしているが、残業代を払ってもらえない
✔ 辞表を出したのに辞めさせてもらえない
✔ 会社から解雇されたが納得がいなかい
✔ 勤務中に怪我をしたが、会社が労災扱いしてくれない など

――主なサポート業務――
残業代請求/解雇(使用者側、労働者側共)/ハラスメント問題/労災認定/労働訴訟・労使交渉 など

弁護士 北本 大志(日本橋総合法律事務所)の料金例

面談相談料:初回無料

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分割払いでの費用支払いや法テラス(民事法律扶助制度)もご利用可能です。費用に不安がある方も、このような支払い方法にも柔軟に対応し、見積りを作成した上でしっかりと説明を行います。

弁護士 北本 大志(日本橋総合法律事務所)の実績とお客様の声

――〈解決事例①〉タイムカードなどの証拠がない残業代請求で和解が成立した事例――
◆相談内容◆
会社に定刻になったらタイムカードを打刻するよう指示されていたため、タイムカード等による客観的証拠により残業時間が立証できないと、ご相談をいただきました。
◆相談後◆
交通系ICカードの記録や、メール等からほぼ労働者主張どおりの残業代を前提とした和解が成立しました。
タイムカード等により残業時間を客観的に証明できない場合には、立証に困難を伴いますが、何らかの方法でこちらに有利な主張ができる可能性があります。

――〈解決事例②〉懲戒解雇を不当解雇であるとして解雇の無効を主張された事例――
◆相談内容◆
従業員の能力不足を理由に解雇したところ、従業員が無効を主張してきたと、ご相談をいただきました。
◆相談後◆
訴訟で和解を行い、数か月分の給料を支払うことで合意しました。
解雇を行う場合には、厳格な要件を満たす必要があります。従業員の能力がないからといって直ちに解雇が可能なわけではありません。解雇を検討されている場合には解雇前に専門家に相談されることをお勧めします。

弁護士 北本 大志(日本橋総合法律事務所)に所属する専門家

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