武藤英樹事務所

建設業、農地転用をはじめとする許可申請はおまかせください

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 職歴20年以上
  • 男性専門家在籍
  • ベテラン専門家在籍(50歳~)
  • 無料見積OK
  • 駐車場がある
  • 無料相談OK

福井県鯖江市本町3-1-24

この事務所の電話番号050-3158-1779

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武藤英樹事務所の概要

建設業、農地転用をはじめとする許可申請はおまかせください

建設業の許可、農地転用を得意とし、豊富な取得実績から得たノウハウでサポートします。

武藤英樹事務所の説明

平成7年の開業以来、誠実・確実・迅速をモットーに地域の方々をサポートしております。司法書士、土地家屋調査士、行政書士の3つの専門業務も一括で対応。わかりやすい言葉で納得されるまでご説明いたします。

https://mutoh-web.com/

https://www.sosapo.org/lp2/mutoh-office/

所属・著書・資格等
福井県司法書士会  登録番号202
福井県土地家屋調査士会 登録番号349
福井県行政書士会 登録番号05220174

武藤英樹事務所の方針と特徴

許認可申請全般は豊富な取扱実績を持つ当事務所におまかせください。
とくに建設業、農地転用を得意しており、、豊富な実績から得た知識とノウハウを活かし、迅速にサポートいたします。

◆建設業の許可◆
「建設業」とは、元請、下請、公共、民間を問わず、建設工事の完成を請負うことを指します。例えば土木工事を請負う場合には土木工事業を、左官工事を請負う場合には左官工事業を、というようにこれから営業を予定している建設工事につきそれぞれ許可を受ける必要があります。但し、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも許可を受けなくてもいいです。

◆農地転用の許可◆
「農地転用の許可」とは、農地を農地として購入したり、農地を購入して農地以外のものにする場合に、必要な許可であり、農地を農地として購入する場合には農地法3条の許可、農地以外のものにする場合には農地法4,5条の許可が必要になります。
許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。 また、場所によっては農業を推進している地域(農業振興地域)もあり、宅地に転用できない可能性もありますので、ご注意ください。

許認可の取得の他、更新、維持管理に伴う会社登記まで、面倒な手続きを代行いたします。
お悩みの方は、まずはご相談です。お気軽にご連絡ください。

武藤英樹事務所の料金例

メール相談料:無料相談可能

電話相談料:無料相談可能

面談相談料:1時間 5,500円(ただし、何らかの手続きに移行する場合には無料)

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明朗会計です。相談時にできる限り明確なお見積もりを提示いたします。

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