司法書士中野三郎事務所

遺言を遺すことでスムーズな相続の実現をサポートいたします

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大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室

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司法書士中野三郎事務所の概要

遺言を遺すことでスムーズな相続の実現をサポートいたします

家族構成やご事情を伺った上で最適な相続をご提案し、ご希望を反映した遺言書の作成をお手伝いいたします。

司法書士中野三郎事務所の説明

話しやすい雰囲気のご依頼者様の目線に立って親身に対応する事務所です。弁護士や税理士と連携してるのでワンストップサービスも可能。どんな小さなお困りごとでもお気軽にご相談ください。

https://nakano36.com/

所属・著書・資格等
大阪司法書士会(4841)
成年後見センター・リーガルサポート会員

司法書士中野三郎事務所の方針と特徴

遺言書は民法で定められた形式に則って書かなくてはなりません。せっかく作成しても、条件を満たしていない遺言書は無効となり、相続人はその内容に従う必要がないとされています。ご自身の希望を確実に反映し、法的効果を発生させるためにも、遺言書の作成は経験豊富な当事務所におまかせください。

遺言書には「普通方式」と「特別方式」の2つの方式があります。普通方式は、被相続人が自筆で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」、被相続人が作成して封をした後に公証人に確認をしてもらう「秘密証書遺言」に分かれています。特別方式は、病気等により死期が迫っている場合に用いられます。

◆法的効力のある遺言書に必要な3つのポイント◆

①相続に関する記載
遺産の分割について、法定相続分とは異なる方法で分配したい場合や、財産を継がせたい人がいる場合は、その旨を記載します。相続人の「相続排除」やその取消も、遺言書によって可能となります。。

②財産に関する記載
法定相続人以外への遺産の遺贈や公共団体への寄付、内縁の妻に財産を受け継がせたい場合等も、遺言書に記載することで可能となります。

③身分に関する記載
非嫡出子の認知や未成年者等の後見人、遺言書執行者の指定は、遺言書に記載すれば可能となります。また、墓や仏壇を受け継ぐ祭祀承継者、生命保険金の受取人等の指定もできます。

司法書士中野三郎事務所の料金例

メール相談料:メールでのご予約も承りますが、ご相談は電話か面談でお願いします。

電話相談料:無料相談可能

面談相談料:無料相談可能

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