司法書士かわい事務所

不動産登記は登記の専門家である司法書士におまかせください

  • 司法書士
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 初回無料相談可
  • 男性専門家在籍
  • 駐車場がある

愛知県名古屋市西区歌里町116

この事務所の電話番号050-3204-0141

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司法書士かわい事務所の概要

不動産登記は登記の専門家である司法書士におまかせください

登記を後回しにすると手続きにかかる時間や労力も増え、思わぬトラブルを生む可能性もあります。

司法書士かわい事務所の説明

相続手続や土地の登記(不動産の名義書換)を得意とし、司法書士業務全般に幅広く対応しております。家・土地の購入、会社設立、相続等、人生の分岐点で最も信頼できるパートナーとして、お客様をサポートいたします。

https://legal-kawai.com/

https://www.sosapo.org/lp2/kawai-legal/

所属・著書・資格等
愛知県司法書士会(1952)

司法書士かわい事務所の方針と特徴

不動産の名義書換(名義変更)は法律上、義務ではありません。しかし、登記をしていなければ第三者に所有権を示すことが困難であるため、将来的にトラブルに発展する可能性もあります。
不動産登記は、財産として価値の高い不動産の物理的現況や権利関係を登記簿に公示することで、安全にその不動産の取引や、不動産を担保とした資金調達を行うための制度です。
様々な状況で不動産の登記申請が必要となるため、早めの対応をお勧めします。

◆相続登記を放置することで発生するデメリット◆
①いかなる不動産の手続きもできない
相続した不動産を売りたくても売買できません。売買の際には買主に名義を移す必要がありますが、そのためには被相続人から相続人に名義を移しておく必要があります。

②放置後に登記すると厄介な事態に
長年放置した末に相続登記をした場合、さらに複雑化する可能性もございます。
複数の相続人がいる場合は遺産分割協議を行い相続人を決めて相続登記を行いますが、その際に、遺産分割協議を行った証明として遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。遺産分割協議は相続人全員の合意及び遺産分割協議書への実印での捺印が必要になります。相続人が1人でも亡くなれば、その相続人を相続した新た相続人を協議に加えて捺印を貰う必要があるため、時間が経過するほど相続関係が複雑になり、手続き書類の作成、取得が困難になります。

司法書士かわい事務所の料金例

メール相談料:メールでのご予約も承りますが、ご相談はお電話または面談でお願いします。

電話相談料:無料相談可能

面談相談料:無料相談可能

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