若尾行政書士事務所
不動産共有問題の予防・解消、相続対策ならお任せ下さい
- 行政書士
東京都世田谷区池尻4-28-21-608
※営業電話はお断りしております※
若尾行政書士事務所の概要
若尾行政書士事務所の方針と特徴
ご承知の通り不動産の共有は避けるべき問題です。共有は意思決定者が複数となり、貸すことも売ることも決まらないという事態になりやすいものです。また次の相続で共有者が増え時間の経過とともに解決できない問題となってきます。❶相続前の対策で、❷遺産分割協議時の相談で、❸既に共有状態で共有者が高齢になり次世代に代わる時期となったときに家族信託の活用により解決することが可能となります。意思決定者以外は、持ち分に応じて賃料や売却金を受け取ることができ納得性が高く合意に至りやすいものです。
❶相続時に不動産の共有とならないようにしておきたい(生前対策)
子供にはできるだけ平等に相続させてやりたい。しかし財産はあるが、ほとんどが不動産という場合。
事前の対策がなされませんと相続時に分けにくい状況となり、止むを得ず不動産の共有となることを回避したい。
❷遺産分割時の共有回避
遺産分割協議の際、資産全体で不動産のウエイトが大きく預金が相対的に少ない場合、止むを得ず不動産を共有とされるケースが多くありました。これを回避して分割協議を成立させたい。
❸不動産の共有解消対策
既に相続から共有状態となっている。共有者も高齢となり次代に相続となると見込まれる。その前に解決しておきたい。
底地・借地権の整理、土地処分から資産組替え、資産活用の対策もご案内します。
これらはお時間がかかりますので、そのベースとして信託契約をご提案します。
ご両親がお考えの、始められた相続対策を認知症等になられても子供が継続できるようにします。
銀行借入も、信託をしておけば子供が代わりにご両親の借入ができます。
対策として銀行借入を想定される場合も、認知症になられては不可能です。信託をしておけば子供が代わりに
ご両親の借入ができます。
❶相続時に不動産の共有とならないようにしておきたい(生前対策)
子供にはできるだけ平等に相続させてやりたい。しかし財産はあるが、ほとんどが不動産という場合。
事前の対策がなされませんと相続時に分けにくい状況となり、止むを得ず不動産の共有となることを回避したい。
❷遺産分割時の共有回避
遺産分割協議の際、資産全体で不動産のウエイトが大きく預金が相対的に少ない場合、止むを得ず不動産を共有とされるケースが多くありました。これを回避して分割協議を成立させたい。
❸不動産の共有解消対策
既に相続から共有状態となっている。共有者も高齢となり次代に相続となると見込まれる。その前に解決しておきたい。
底地・借地権の整理、土地処分から資産組替え、資産活用の対策もご案内します。
これらはお時間がかかりますので、そのベースとして信託契約をご提案します。
ご両親がお考えの、始められた相続対策を認知症等になられても子供が継続できるようにします。
銀行借入も、信託をしておけば子供が代わりにご両親の借入ができます。
対策として銀行借入を想定される場合も、認知症になられては不可能です。信託をしておけば子供が代わりに
ご両親の借入ができます。
若尾行政書士事務所の料金例
メール相談料:初回無料
電話相談料:初回無料
面談相談料:30分6,600円(税込み) 交通費・日当:東京都内・川崎市・横浜市は無料、他の地域は日当(1万1千円税込)と実費をお願い致します。
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・委任いただいた際は、初回面談費用分をお値引きを致します。
・業務終了後の電話お問い合わせは基本無料にて対応致します。
・着手前にはお見積り書の提示と説明を致します。
・ご契約の際は着手金をいただいておりますが、全体金額の内数となります。
若尾行政書士事務所に所属する専門家
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- 若尾 俊之
- 若尾行政書士事務所
相談窓口案内サポート
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メールでご連絡頂きますと、不動産・財産相続相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
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自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。不動産・財産相続相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
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