名古屋中村ふれあい特定行政書士福田事務所

初回相談無料/忙しい・手続きがわからない等お気軽にご相談ください

  • 行政書士
  • 土日祝日相談可
  • 初回無料相談可
  • 駐車場がある
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特定行政書士
愛知県名古屋市中村区新富町3-4-3

この事務所の電話番号050-3628-8509

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名古屋中村ふれあい特定行政書士福田事務所の概要

初回相談無料/忙しい・手続きがわからない等お気軽にご相談ください

縁あってご相談いただけましたら、ご相談者様に一番合った「財産管理・資産継承」のかたちを、ご提案いたします。

名古屋中村ふれあい特定行政書士福田事務所の説明

民事信託は、ご自身の財産の行方をオーダーメイド感覚で決められるため、相続による財産が減少する・財産が凍結される・財産が揉めごとにつながる不自由さを取り除くことができます。いち早く「民事信託」のコンサルティングに着手した、民事信託に精通した行政書士がお話を伺います。親切・丁寧・迅速にご対応いたします。「話を聞いてみたい」という方もお気軽にご相談ください。

https://www.hukuda-gyousei.com/

https://www.sosapo.org/lp2/hukuda-gyosei/

所属・著書・資格等
愛知県行政書士会
全日本不動産協会

名古屋中村ふれあい特定行政書士福田事務所の方針と特徴

|相続・遺言書・民事信託のご相談は、名古屋市中村区の福田事務所へ
当事務所は、相続や遺言書関連のサポートはもちろん、いち早く「民事信託」を取り入れたコンサルティングを行ってきました。国家が個人の財産に嘴を挟む法定相続に慣らされている日本の相続は、財産の配分先や配分割合を故人の遺志を無視し、国が勝手に決めています。「妻子にしか財産を残せない」「法律により財産を自由にできない」など、争いが起きやすい仕組みになっています。

民事信託は、ご自身の財産の管理・運用・処分や、財産の行方をオーダーメイドで決められるため、日本の相続制度が持つ今の時代に合っていない不自由さに加え、争いの種も取り除くことができます。例えば、妻や子も含めて、孫や友人、お世話になった方、介護をしてくれた方に財産を託すなど、ご本人たる委託者が納得したかたちで財産を管理・承継できるのも魅力の一つです。

|民事信託とは
民事信託とは、所有権を権利と名義に分け、当初は所有権を持つ委託者が、名義を持つ受託者との間の信託契約で、信託の目的を設定し、所有者の財産を委託者として柔軟かつ自由に承継させたり、受託者による管理・運用・処分ができる制度です。当事務所では主に、以下のサポートを行っています。
①信託契約
委託者(財産の所有権を持っている人)の意思の実現のために、受託者(財産の管理・運用・処分を任される人)が合意し契約を成立させることで、受託者は信託目的に相応しい財産の管理・運用・処分を行えるようになります。
②信託宣言
自己信託(宣言で成立する信託に限り、委託者=受託者=受益者となる信託)を成立させるための宣言です。誰かに相談する必要がなく、ご自身だけで自由に信託内容を設計できます。

名古屋中村ふれあい特定行政書士福田事務所の料金例

面談相談料:初回相談無料

名古屋中村ふれあい特定行政書士福田事務所の実績とお客様の声

|今までに取り扱ってきた、個人間等の信託「民事信託」の事例
信託契約を組成するために、信託の持つ以下の機能を個別の事案に相応しいように活用します。
①認知症対策としての信託 ➡ 代行機能
②不動産共有状態解消のための信託 ➡ 集約機能
③障害のある人のための信託 ➡ 代行機能及び制限機能
④浪費者対策のための信託 ➡ 制限機能
⑤生前贈与のための信託 ➡ 制限機能及び承継機能
⑥未成年者のための信託 ➡ 制限機能及び承継機能
⑦再婚夫婦のための信託 ➡ 制限機能及び承継機能
⑧おひとりさまのための信託 ➡ 制限機能及び承継機能、留保機能
⑨隠居のための信託 ➡ 承継機能「受益者連続型の承継」

信託法は、明文で認めている受益者連続型の承継を活用すれば、次世代➡その次の世代➡更に次の次の世代に財産を承継することが可能となります。
信託の機能は、上記の他、資金調達のための流動化機能もあります。それぞれの機能を意図的に組み合わせて、信託契約を組成します。(所有権のままでは上記の機能を使いこなすことは不可能です。)

|遺言と信託の違い
遺言: 効力が生じるのは本人が死亡したとき。財産は死亡時に相続人に渡されますが、遺留分や持戻し制度が邪魔をします。
信託:効力が生じるのは信託契約の締結時。 いつ・誰に・どんな目的で・どんな形で財産を渡すか、戸籍や法定相続の拘束を受けず自由に指定できます。元の所有者・所有権を信託法では権利と名義に分けることができ、委託者の想い・願い・希望を自由でかつ柔軟に叶えることのできる仕組みです。ここでいう権利とは受益権といい、委託者の目的を定めることで、その実現が可能となります。

名古屋中村ふれあい特定行政書士福田事務所に所属する専門家

  • 名古屋中村ふれあい特定行政書士福田事務所
    福田 隆彦
    名古屋中村ふれあい特定行政書士福田事務所

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