高橋さおり行政書士事務所

遺言や成年後見では対応できないニーズに対応いたします

  • 行政書士
  • ファイナンシャルプランナー
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 初回無料相談可
  • 女性専門家在籍
  • 無料見積OK
  • 駅近(徒歩5分以内)

東京都町田市鶴間3-4-1 セントラルコートL302-1号室

この事務所の電話番号050-3172-7237

電話する

相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

高橋さおり行政書士事務所の概要

遺言や成年後見では対応できないニーズに対応いたします

お客さまの財産をお客さまの定めた目的でしか利用できないようにすることにより、第三者からお守りします。

高橋さおり行政書士事務所の説明

「これをやっておけばよかった」「知っていればトラブルにならなかったのに」等と後悔しないよう、トラブル予防に重点を置いてサポートいたします。お客さまのお気持ちに寄り添いながら、お悩みを解決へと導きます。

https://www.sosapo.org/lp2/s-takahashi/

所属・著書・資格等
東京都行政書士会

高橋さおり行政書士事務所の方針と特徴

家族信託は欧米では一般的な制度ですが、日本国内ではまだまだ浸透しておらず、知らない方が多いのが現状です。
家族信託を利用することで保有する不動産や預貯金などの管理・運用・処分をお客様が選んだ信頼できる家族に託し、お客様が定めた目的以外では一切使えないようにすることが可能です。
さらに遺言や成年後見等では対応しきれない問題やニーズに対応します。

◆このようなご希望にも対応可能です◆
・配偶者に家を残したい
・障害のある子に一生涯に渡って生活費を確保したい
・ペットが最期まで安心して暮らせるようにしたい
・特定の団体に寄付したい
・3代目以降の事業の後継者を定めたい

◆家族信託のメリット◆
①家族が遺留分減殺請求の訴訟を起こしても対象外
たとえば遺言書の場合、遺言により財産を得らえなかった家族が財産を分け与えるように遺留分減殺請求の訴訟を起こすことが可能です。家族信託では信託の対象とした財産は委託者固有の財産とは分離されるため、このようなトラブルを回避できます。

②家族であっても第三者は手を出せない
第三者が財産を狙ってきても、信託した財産は親族や前配偶者であっても手出しはできません。お客様が破産したとしても、債権者が手を出すことはできませんし、お客様の死後や認知症等で意思能力が喪失した場合も同様です。

ご自身の認知症対策や、財産管理ができなくなったときに備え、財産を守る対策として家族信託のご利用をおすすめします。
ご相談は無料ですので、メール、お電話、対面等、ご都合の良い方法でお気軽にご連絡ください。

高橋さおり行政書士事務所の料金例

メール相談料:無料相談可能

電話相談料:無料相談可能

面談相談料:無料相談可能

PR

明朗会計です。相談時に明確なお見積もりを提示いたします。

高橋さおり行政書士事務所に所属する専門家

高橋さおり行政書士事務所

東京都町田市鶴間3-4-1 セントラルコートL302-1号室

050-3172-7237

電話する

相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、家族信託相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。

電話で無料案内

自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。家族信託相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。

掲載のお申し込み

メールで掲載申込

本サイトは、法律や財務、税務、労務関連の専門家の電話帳サービスです。随時掲載申込み受付中です。事務所を開設され掲載ご希望の場合は下記よりお問い合わせください。

電話で掲載申込

24時間365日・受付可能

03-6384-2176 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
  • 法テラス