髙﨑法律事務所

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東京都渋谷区恵比寿西1-33-25 コリーヌ代官山301

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髙﨑法律事務所の概要

電話相談初回無料/セカンドオピニオン・スポット対応・英語対応可

ニューヨーク州の弁護士資格も持つ弁護士が、最新の裁判実務に基づき、アドバイスいたします。

髙﨑法律事務所の説明

特許・知財の分野に的を絞り、研鑽を積んできた弁護士です。
製薬・化学の分野でテクニカルな経験と実績を積んでおり、米国の法律事務所でも2年にわたり特許事件に携わっていました。
近年ではIT分野にも力を入れています。ぜひ、特許・知財に強い当事務所にご相談ください。

https://itip-law.com/

https://jit-law.com/index.html

所属・著書・資格等
第一東京弁護士会所属
〈著書〉
知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)
〈その他〉
・日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
・東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
・大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
・ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
 アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月)
・日本知的財産協会講師
・Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property

髙﨑法律事務所の方針と特徴

独占禁止法は、知的財産法と相互補完関係にあるとも言われ、
知的財産の権利を行使をするには独占禁止法の知識が不可欠です。
例えば、特許侵害訴訟においても、特許権者の権利行使その他の行為の目的などに照らし、
公正な競争を阻害するおそれがある場合には、当該事案に現れた諸事情を総合して、
その権利行使が、権利の濫用(民法1条3項)に当たる場合があり得ます。

特定の用途のみを対象とする特許を持つ特許権者が、
その用途を超えてライバル企業の製品の差止請求をすることがあります。
いわゆる過剰差止ですが、まさにこのような事案では独占禁止法上の問題が出てきます。
このような問題にも、特許・知財の専門家であれば、的確に対処することができます。

顧問弁護士がいる企業でも、その弁護士が独占禁止法に不案内な場合は、対応することが困難です。
セカンドオピニオンや、スポットのご依頼も承りますので、どうぞ、お気軽にご相談ください。

──■□最新の裁判実務に基づいたアドバイスを、ご提供いたします□■──
私は、弁護士登録時から「特許・知財」の分野に的を絞り、専門性を磨いてきました。
米国のロースクールや、米国の法律事務所でも「特許・知財」と「独占禁止法」を学んでおり、
最新の情報や、判例などにも精通しています。

髙﨑法律事務所の料金例

電話相談料:初回相談無料

面談相談料:30分5,500円(税込)(初回)

髙﨑法律事務所に所属する専門家

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