無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

相続・贈与の知識

相続税とは


親族などが死亡したことで、財産を譲り受けた者に対してかけられる国税のことをいいます。
死亡した人を被相続人といい、相続によって財産を承継した人を相続人といいます。
被相続人の財産を相続した相続人が相続税を負担します。
遺言によって財産を譲り受けることを遺贈といい、この場合も相続税がかかります。
遺贈により財産を与える人を遺贈者といい、財産を譲り受ける人を受贈者といいます。
遺贈は遺言書に基づいての財産の譲渡であり、相続による財産の取得よりも優先されます。

相続税の計算方法


相続税の計算方法は決められたとおり順序通りに行わなければなりません。
STEP.1 課税価格を算出

「相続財産の価格」+「みなし相続財産」−「債務・葬式費用の金額」+
「(A)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産・(B)Aを除く3年以内の贈与財産」
 
        
STEP.2 課税遺産総額を算出

「課税価格」−「基礎控除額(5000万円+法定相続人×1000万円)」
         

STEP.3 相続税の総額を算出

「課税遺産総額」×「各人の法定相続割合」×「税率−控除額」
※これを相続人ごとに行って合計する
         

STEP.4 各人の相続税額を算出

「相続税の総額」×「各人の課税価格割合」
         
STEP.5 各人の相続税納付額を算出

各人の相続税額に2割加算や税額控除の適用を行う。

相続財産の評価


相続によって取得した財産の評価は相続開始時点の時価で評価します。 「遺産分割」は、財産の相場を基準に行いますが、相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の通達「財産評価基本通達」に従って行います。そのため、一般的な相場と実際の評価では異なった額になることもあります。遺産の評価については相続税の申告で重要になってきますが、かなりの専門知識が要求されるうえ、非常に厄介です。申告に際しては専門家の力を借りるのが無難だと思います。

評価項目(財産の種類)
評価方法
土地 農地 純農地・中間農地  倍率方式=固定資産税評価額×倍率
市街地周辺農地 市街地農地の80%の額
市街地農地 倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)−宅地造成費
宅地 市街地にある宅地  路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額
路線価のない宅地 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率
山林 純山林,中間山林 倍率方式=固定資産税評価額×倍率
市街地山林 その山林が宅地であるとした場合の価額−宅地造成費
私道 不特定多数の人が利用している場合 評価しない
特定の者のみ利用している場合 通常の宅地評価の30%で評価
土地の上に存する権利 耕作権 農地の自用地としての価額×(1−耕作権割合)
永小作権 農地の自用地としての価額×(1−残存期間に応じる割合)※定めがない場合は40%
地上権 自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合 
借地権 (原則)自用地としての価額×借地権割合
家屋 家屋 固定資産税評価額
貸家 固定資産税評価額×(1−借家権割合)
借家権 固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%)
建築物 門・塀等 再建築価額−経過年数に応じた減評価
庭木・庭石・池等 調達価額の70%相当額
有価証券 株式 上場株式 原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額 のうち、最も低い価額を評価額とします。
気配相場のある株式 上場株式に準じて評価
取引相場のない株式 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額
預貯金 普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
死亡退職金 受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)
生命保険 受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)
利付公社債 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額
割引公社債 課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価
一般動産 調達価額
調達価額不明のものは新品小売価額−経過年数に応ずる減価の額
書画・骨董品 売買価額及び専門家による鑑定価額
貸付信託 元金+既経過収益の手取額−買取割引料
自動車 調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)または、(新品の小売価額−経過年数に応じた減額)のいずれかを選択
電話加入権 取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額
ゴルフ会員権 取引相場×70%

※掲載情報については、執筆時の法令と一般的な事例に基づいております。法改正等に対応できていない場合や具体的な事案には相当しない場合がありますのでご了承願います。


相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、税理士事務所相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口の中で税理士事務所関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

税理士事務所相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口から税理士事務所関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。