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相続税関係の税金Q&A

Q.1
 遺産のうち車と株式についてだけどのように遺産分割するか相続人間で決められずにいます。
預金や不動産については決まっているので、協議が整った部分だけでも先に名義変更など行いたいのですが、このようなことは可能なのですか?

A.1
 遺産の一部分割も有効です。相続人は遺産をどのように分割するかの権限を持っていることからです。
   したがって、協議が整った部分だけで名義変更などを行ってもかまいません。預金や不動産については改めて相続人間で協議することになります。
    ただし、一部の分割をすることが相続人間の公平を害するような場合には遺産の一部分割は無効となることがあります。
   基本的には、遺産の一部分割も有効ですが、一部分割をするごとに遺産分割協議書を作成しておくことが後の紛争の予防になることでしょう。


Q.2
相続人は妻の私と、私の子5人です。遺産分割協議を行おうとしたところ、子の一人が勝手に相続分を第三者に譲渡していたことが判明しました。
こんなことって許されるのですか。相続人でもないのに第三者を遺産分割協議に参加させないといけないのですか?

A.2
 民法905条によりますと、相続人は遺産分割が終わるまで自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡できることになっていますから、ご質問の相続分を第三者に譲る行為は法律によって認められていることになります。
 また、相続分を譲り受けた第三者は、相続分の譲渡人のすべての権利義務を引き継ぐことになり、他の相続人と遺産を共有することになります。
 したがって、第三者は遺産分割協議に当事者として参加できることになります。
 ただし、あなたが、第三者を遺産分割協議から排除したいのであれば方法はあります。
 相続分の取戻権を行使することです。
 この権利は、期間の制限はあり、また、取り戻す相続分の時価相当額を現実に提供する必要はありますが、その行使にあたっては第三者の承諾は必要ありません。
 あなたは、期間内に一方的に時価相当額を提供し、相続分取り戻しの通知を行うことで取戻しが可能です。


Q.3
 遺産分割協議を行うのですが、相続人の中に小学生の子供がいます。相続手続きの中で銀行預金の解約、 不動産の名義変更などのときに遺産分割協議書がいると聞いたのですが、小学生の場合でもこういった 法律の手続きに自分で参加させないといけないのですか?

A.3
 通常は小学生などの未成年者が法律行為を行うときには、親権者である両親がかわって法律行為を行うことになります。
 遺産分割協議も法律行為ですから、両親が未成年者を代理して行うことができるともおもえます。
 しかし、それはできないことになっているのです。
 遺産分割協議はある人がどの土地を取得して、ある人がどの銀行預金を取得するといったふうに、どうしてもお互いの利害関係がからみあってくる法律行為です。
 このような性質の行為を親が未成年者にかわって行うとどういうことになるかというと親が自分のいいように子を代理して子のことを決めることができてしまいます いくら親だからといって法律上の正当な相続の権利を不当に害していいわけはありません。
 このような親と子の関係を利益が相反(利益相反行為)しているといいます。このような場合には親は子を代理することはできず、子の代理人は家庭裁判所で選任された特別代理人が遺産分割協議に参加することになっています。
 利益相反行為が行われてもそれは無権代理行為といって、代理人ではないのに代理人として行った行為として扱われ、その行為は無効となります。

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