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税務訴訟で、税理士はどこまでサポートができるのか

平成13年の制度改正により、納税者側を補佐するために税理士が裁判所の許可なく「補佐人」となることができるようになりました。では実際には補佐人たる税理士は、法的にどの程度までのサポートをすることが可能なのでしょうか。

■陳述について

陳述とは、訴訟法上、主張立証のことを言います。

〇主張

補佐人となった税理士は、税務法上の処分が違法であるという法律上、事実上の主張を行うことができます。主張は通常「準備書面」によって行いますが、最近では「ラウンド・テーブル法廷」と言う円卓を用いた法廷で、お互いに口頭で主張をするという方法も多くなってきています。

〇立証

主張したことの裏付けとして、証拠を用いた説明を行うことを立証と言います。書証や証人尋問などが立証の主な手段です。このうちの証人尋問については、補佐人たる税理士が出来るかどうかについては、法的見解が分かれているようです。
つまり、補佐人たる税理士の権限である「陳述」に証人尋問が含まれるとする見解と、そうでないとする見解があります。
これは原告側にとって非常に大きな問題であり、専門知識のある税理士が、証人尋問が出来るかどうかは訴訟の行方を大きく左右することになります。
これについては今後判例によって決着されていくと思われます。

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