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納税者への追い風「税理士補佐人制度」とは

税務訴訟は、通常の訴訟に比べ、高度な税務知識や専門性が要求されるため、一般的な弁護士のみではなかなか思うように納税者側の主張をすることが困難でした。
そこで、制度改革がなされ、通常、訴訟手続には介入することはない税理士を、「補佐人」として納税者を援助できるよう創設されました。

1:従来までとの違いについて

以前も、租税に対する異議申し立てや審査請求の行政不服審査の段階であれば、税理士が納税者の代理人となることは認められていました。しかし、それで解決が測れない場合は訴訟手続に移行せざるを得ず、税理士は当然代理人となることはできないため、「裁判所の許可」を得て「補佐人」となる必要があったのですが、実際は裁判所がこれを認めることはほとんどなく、弁護士には税理士資格もあるとして申請を却下してきました。
ですが、実際は税務に精通している弁護士は決して多くはなく、納税者側の適切な弁護ができないケースも多くありました。

2:改正後のポイント

平成13年の改正による大きなポイントは、税理士が補佐人となることに対し、裁判所の許可が不要になったことです。これによって、これまで低かった原告側(納税者側)の勝訴率の上昇が期待されています。

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