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税務訴訟と租税法律主義について

税務訴訟の判決において、裁判官がよく用いる言葉で「租税法律主義」という言葉があります。これは、その言葉の通り、租税の賦課徴収は、法律の根拠に基づかなければならない、ということです。つまり、税金を課すには必ず法律の規程に則った形でなければならず、これから外れた賦課徴収はできないということです。

税務訴訟の類型について

税務訴訟は、何を争うかによって、3つの類型に分類することができます。

1:課税訴訟

税務署長や国税局からの課税処分に対する訴訟です。

2:徴収訴訟

課税訴訟の多くは「行政事件訴訟」であるのに対し、徴収訴訟は「民事訴訟」として提起されるのがほとんどです。

3:違法な質問調査や検査の行使を理由とする国家賠償請求訴訟

違法な質問調査や検査の行使によって、納税者側に損害が発生した場合の、国に対する損害賠償請求訴訟です。

税務訴訟制度改革の流れ

このような税務訴訟制度が設けられているにも関わらず、実際はほとんどの方が利用できていないのが実情です。つまり、異議申し立てや審査請求の申し立て件数に比べ、訴訟が実際に提起される件数はその1割にも満たないという状況なのです。
こういった司法の機能不全に対し、国も対策を行い始め、現在では「税理士による補佐人制度」なども導入され納税者にとって利用しやすい税務訴訟を目指し、改革が進められています。

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