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一般家出人と特異行方不明者

捜索願いを提出しても、警察がすぐに捜査を始めてくれるとは限りません。警察はまず事件性の有無、事故の可能性、自分の意思で失踪したのかどうかを検討し、一般家出人と特異行方不明者に選別します。多くの場合が一般家出人として処理されてしまうため、警察が動く可能性は低いことが想像できます。一般家出人と処理された場合には警察本部のデータベースに一般家出人の情報が登録され、全国の拠点に共有されます。データベースの登録により、日々のパトロールや交通の取り締まりなどによって発見される可能性が高くなります。
本人の意思ではなく、外的影響(事件や事故など)によって行方不明になったと考えられる場合や、命に危険が及んでいる可能性がある場合には特異行方不明者として処理され、ただちに捜索が開始されます。
特異行方不明者には該当する条件があり、
・凶悪犯被害者(誘拐や連れ去りなどの凶悪犯罪に巻き込まれている可能性があるもの)
・福祉犯被害者(未成年に有害な影響を与え、福祉を害する犯罪に巻き込まれている可能性があるもの)
・事故遭遇者(事故に遭っている可能性があるもの)
・自殺企図者(遺書があったり、自殺の可能性があるもの)
・自傷他殺の可能性かあるもの
・本人だけでは生活を行っていくことが不可能だと思われるもの
があります。

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