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再婚後の養育費減額

離婚した元妻が子連れで再婚したあとも、養育費の支払義務が課せられています。
そのため、養育費は継続して支払っていく必要がありますが、養育費の支払額を少なくしたいと考えている人は多いでしょう。
では、養育費を減額したい場合、どうすればよいのでしょうか。
民法第880条では、家庭裁判所は扶養に係る協議・審判の変更・取消しを、事情の変更という条件付きながら、可能と定めています。
そのことから、元妻の再婚を機会に、養育費の支払額を変更できる状況が生まれます。

●事情の変更

養育費の支払額を変更するには、事情の変更が必要です。
事情の変更に該当するケースは
・否応なしに職を失ってしまった場合
・収入が著しく減ってしまった場合
・再婚した場合
・再婚相手の子どもが存在する場合
などであれば、 養育費の支払額について検討されることになります。

●受け取る側の事情

養育費の支払額は、支払う側だけでなく、受け取る側の事情も考慮されます。
元妻が再婚をしたことで、自分より裕福な生活を送るようになれば、養育費の減額が認められるでしょう。
養育費の減額を求めるには、元妻と直接話し合ってみるのが良いですが、離婚の仕方によっては、円満に解決できない場合も考えられます。
その場合、離婚した相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、養育費減額調停を申立てます。
養育費減額調停では、調停委員が自分と離婚した相手に対して事情聴取を行います。
結果として調停成立となれば養育費の支払額が見直されますし、調停不成立となれば審判手続きに移行し、家庭裁判所が養育費の支払額を定めることになります。

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