無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

再婚後も養育費を受け取るためのポイント

再婚した後も前夫からの養育費の支払いを受け続けるためには、以下のポイントを知っておくべきでしょう。

●再婚後も前夫からの養育費支払いは受けられることを知っておく

再婚を理由に何の手続きも取らず、直ちにに養育費を打ち切ることはできないことになっています。
元妻が再婚しても支払いが続くケースがあることを知っておくことが重要です。

●新しい夫と子どもを養子縁組しない

再婚後も養育費をもらえるかどうかは、新しい夫と子どもを養子縁組するかどうかによります。
新しい夫と子どもを養子縁組しない場合であれば、引き続き、前夫からもらうことが可能となります。
ただし、新しい夫と子どもを養子縁組しなければ、その子どもに新しい夫の遺産相続の権利は発生しません。

●新しい夫に扶養する能力がない

新しい夫と子どもを普通養子縁組する場合は、養育の義務を負うのは新しい夫になるので、基本的には前夫からの養育費はもらえなくなるか、あるいは減額されます。
ただし、収入が少ないなどの理由で新しい夫に子を扶養する能力がない場合は、前夫から養育費を引き続きもらえる可能性があります。

●離婚協議書を作っておく

離婚する際に、慰謝料や養育費の支払いに関する内容を記載した「離婚協議書」を「公正証書」で作っておくことが重要です。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、養子縁組・再婚問題相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で養子縁組関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

養子縁組・再婚問題相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から養子縁組関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。