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子連れ再婚の際の戸籍について

子連れ再婚をしようとする場合、婚姻届に関連して、その他の戸籍の届出について考える必要があります。
なぜなら、子どもの戸籍については何パターンか考えられるからです。
子連れ再婚の場合、戸籍について下記の3つのパターンから選択することになります。
(以下については「女性が子連れ再婚し、男性の苗字を名乗る婚姻届を出す場合」を想定したものです。)

1:再婚相手の養子にするパターン

戸籍の届出として普通養子縁組届を出すことになります。
結果として子供の戸籍には、再婚相手が「養親」と記載されることとなります。

2:再婚相手の養子とはせず、連れ子を再婚後の戸籍に入れるパターン

再婚相手とは法律上の親子関係はありませんが、子供は再婚相手の苗字を名乗ることとなります。

3:再婚相手の養子とはせず、連れ子を再婚後の戸籍に入れないパターン

再婚相手とは法律上の親子関係はありませんし、子どもは母親が再婚する前の苗字のままとなります。
しかし、母親は再婚相手の苗字となります。
つまり、このパターンを選択した子連れ再婚の場合、子どもと母親の苗字が違うことになります。

どのパターンにするかは、子どもの将来や意見を考慮し、よく話し合って選択する必要があります。

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