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養子縁組のメリットとデメリット

普通養子縁組をするにあたり、当然ながらメリットとデメリットがあります。
普通養子縁組をする際は、よく考え理解した上で手続きを行いましょう。

●普通養子縁組のメリット

・再婚相手も親権持つことになる

この事を分かりやすく言うと、相続権や扶養義務が発生する事を意味します。
子には相続権、再婚相手には子の扶養義務が発生します。
サラリーマンで給与取得者なら「家族手当」を受け取る事ができる場合もあります。

・戸籍が同一になる

これまでは、父子は父子同士、母子は母子同士、同一の姓を名乗っていたと思いますが、再婚の時、仮に父親の姓を名乗った場合には、母親のみが新しい姓になって入籍し、そして父との間に養子縁組を提出した時に、子も父の姓を獲得し、入籍します。
子どもがまだ小さいうちは、親と子の苗字は一緒の方が良いのは言うまでもないでしょう。

●普通養子縁組のデメリット

上記にメリットとして挙げた「再婚相手も親権持つことになる 」ということがデメリットにもなり得ます。
また、元の夫から「養育費の減額請求の調停」が出されたり、 一方的に養子縁組、または再婚を理由に養育費の支払いを打ち切って来ることも十分に考えられます。
実際、養子縁組が成立すると、養育費減額請求が認められる可能性が出てきます。

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