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再婚と養子縁組

再婚の際、自分、または相手に子供がいる場合があります。その子供の養子縁組をする場合、普通養子縁組と特別養子縁組との二つに分かれているので、どちらのするか良く考えて選択する必要があります。

●普通養子縁組

「養子縁組届」を提出することによって、法律上は、本当の親子と同じ関係となり、養親との間に相続の権利や、扶養の義務が発生します。
養子縁組した場合でも、実の両親との関係もそののまま継続されるので、養子になった人は実の両親と養親の両方に権利と義務が生じることになります。
再婚して継子と戸籍上の親子関係を作るために行う養子縁組は普通養子縁組で、戸籍上は新しい家族の戸籍に入ります。
再婚後、子供がいる場合のほとんどのケースはこの普通縁組になっています。

●特別養子縁組

特別養子縁組とは、虐待で保護されたり、遺棄された6歳未満の子どものための法律で、普通養子縁組とは異なり、実の親との関係を断ち切り、新しい家族の家系に入ることになります。
もし実親が死んでも相続権はありません。
「家庭裁判所は、一定の要件を満たすときには、養親となるものの請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(特別養子縁組)を成立させることができる」(民法817条2第1項)と定めており、養親となる者は夫婦でなくてはならないというのが基本です。
(連れ子を特別養子にする場合は単独縁組が可能となります。)
判断の基準は、子の利益のために特に必要があると認められるか否かに重点を置かれています。

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