ノーサイド法律事務所
~労働や人事に関する事は、慎重な判断が必要です~
- 弁護士
東京都港区西新橋2-15-7 MSC西新橋ビル2階
ノーサイド法律事務所の概要
~労働や人事に関する事は、慎重な判断が必要です~
整理解雇、雇止め等「解雇」をご検討の企業様のご相談に対応し、適切な解雇プランをご提案致します。
ノーサイド法律事務所の説明
◆お客様と同じフィールドに立ち、チームワークを築きながら「真の問題解決」を目指します。
◆こんなことを弁護士に聞いて良いのか?ということから、全てご相談ください。
◆企業法務から一般民事・家事事件まで、広い分野のご相談を承っております。
◆二人のパートナー弁護士は、いずれも民間企業での勤務経験があります。
- 所属・著書・資格等
- 【山﨑 健介の所属団体】
第一東京弁護士会 所属
経済産業省・中小企業庁 経営革新等支援機関
中央大学法科大学院 実務講師
中央大学法学部通信教育部 兼任講師
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 司法委員
スポーツ法政策研究会 会員
BNI 中野サンプラチャプター 会員
東京荏原ライオンズクラブ 会員
【山﨑 健介の著作、論文】
月刊誌、企業診断「中小企業と診断士のための企業法務Q&A」2012年7月~2013年6月(連載)
季刊誌、RUGBY CAFE「ラグカフェ法律相談所」(連載)
月刊誌、SportsMedicine「基礎から学ぶ スポーツと法」(連載)への寄稿、「大学スポーツにおける不祥事を法的に分析する」
【田村 吉央の所属団体】
第一東京弁護士会 所属
【田村 吉央の著作、論文】
知財研フォーラム2010年Autumn、83号
「旧著作権法時代に制作された映画の著作権存続期間」
同 2011年Spring、85号
「まねきTV事件・ロクラクⅡ事件最高裁判決の研究」
ノーサイド法律事務所の方針と特徴
会社の業績不振や、方針転換等により整理解雇が必要となった場合は、適切な段取りを踏んだ上で手続を進めなければ、後から「不当解雇」等の指摘を受ける事がありますので注意が必要です。
当事務所では、整理解雇の4要件を満たすよう、適切なマネジメントを行います。
■整理解雇が認められるための「4つの要件」とそのサポート
〇解雇回避努力について
解雇以外の方法では、事態を解決出来ないとする根拠が必要です。経営者側には信義則上、解雇を出来る限り回避する努力義務があります。当事務所では、まずは、解雇以外の方法がないのかについて十分な検討を行い、その結果の説明責任を果たす事により従業員の理解を求めていきます。
〇人員削減の必要性について
もっとも重要な要件ですが、単に業績悪化というだけでは足りず、具体的な根拠となる数値や指標が必要になります。それらを用いて労働者側に対し具体的な説明を行います。
〇人員選定の合理性について
解雇する従業員の人選に関する具体的な根拠が必要です。これについては、さまざまな要素を基に客観的かつ合理的に行います。
〇手続きの相当性について
解雇手続きが一方的なものであると、労働者側の反発は大きくなります。例え反対されたとしても、客観的に見て適切なプロセスを経ている事が重要です。
これらの事情を総合的に考慮した解雇プランを立案し、サポートさせて頂きます。
ノーサイド法律事務所の料金例
メール相談料:簡単なお問合わせには無料で対応いたしております
電話相談料:簡単なお問合わせには無料で対応いたしております
面談相談料:初回30分無料。以降30分5,000円(税別)
初回相談の方に限り、30分間の法律相談料を無料サービス中です。
ノーサイド法律事務所の実績とお客様の声
「はじめは不安ばかりでしたが、先生が親身になって話を聞いて下さったおかげで、とても安心してお任せする事が出来ました」
「いつも的確なアドバイスをして下さり、とても感謝しております。今後もよろしくお願い致します」
◆当事務所の対応しているエリア
当事務所は、東京都心部を中心に、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、杉並区、港区、文京区、新宿区、中央区、豊島区、北区、江東区、江戸川区、中野区、板橋区、墨田区、足立区、葛飾区、台東区、練馬区、荒川区、千代田区、武蔵野市、多摩市、西東京市、三鷹市、町田市、国分寺市、小金井市、東村山市、小平市、武蔵大和市、武蔵村山市、昭島市、国立市、立川市、日野市、八王子市、府中市、福生市など都内全域に対応しております。
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