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懲戒解雇処分について

懲戒解雇は、労働者の責に帰すべき理由による解雇のことです。
例えば刑事事件を犯したり、社内での不正経理や横領などの犯罪行為をおこなった場合などがそれに該当しますが、会社が懲戒解雇を行うには、就業規則に懲戒事由が明記されていることが条件であり、その具体的な事実確認ができ、且つ社会通念上も解雇処分が相当であると認められる必要があります。
明らかな犯罪行為は別として、懲戒解雇はそう簡単には行えるものではありません。
懲戒解雇が無効になる確率が高いのは、以下ような場合です。

・会社が就業規則を作っておらず、且つ労働契約書にも懲戒処分について書かれていなかった場合
・就業規則はあるけれど、懲戒処分については書かれていなかった場合
・就業規則はあり、懲戒処分についても書かれているけれど、処分の根拠となりそうな事由や、具体的な処分内容が明記されてない場合

実質的には懲戒解雇が相当である場合でも、会社が労働者の事情を考慮し、懲戒解雇のデメリットを避けるため、労働者に対して辞表や退職願の提出をすすめて労働者の意思による退職という形をとることがあります。
これを諭旨解雇処分と言います。
懲戒解雇処分、論旨解雇処分のいずれの場合も、法律上さまざまな制約があり会社が一方的に行うことは許されていません。
これらの処分を言い渡された場合は安易に従わず、専門家に相談することが重要です。

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