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解雇手続きに必要な要件

企業には解雇権が認められています。
しかし、必然性や合理性のない解雇によって、労働者の生活に不安を与えるようなことがある場合、公平の原則上、解雇権の濫用として無効となるのが相当だと考えられています。
会社がやむを得ず従業員を解雇する場合は、労働基準法に則った手続きが必要で、それを無視した解雇は不当解雇であり、解雇無効と判断されます。
解雇の手続きには、以下の法的手順が最低限必要となります。

●解雇通知書は受け取ったか

解雇通知書は、実際に解雇が行われた事実を証明する大切な書類です。
労働基準法では「労働者が退職するとき、労働者がその退職事由(退職事由が解雇の場合はその理由)について証明書を請求した場合は、会社は直ちに交付しなければならない」とされています。
解雇通知書がなぜ大切なのかというと、会社を離職した理由が「解雇」であることを証明するためです。
離職理由が「解雇」か「自己都合退職」かでは、失業給付金の受給金額に大きな差が生じます。
このため、口頭だけのやり取りは避け、必ず書面での通知を請求しましょう。

●30日以上前の解雇予告があったか

会社が従業員を解雇するときには、30日以上前の解雇予告が必要です。
即時解雇の場合は、30日に不足する平均賃金を支払う必要があります。

●解雇通知の内容の是非

事実と異なる解雇が行われる場合、「使用者である会社側が解雇事由となる原因について深く調査せず、解雇回避の努力も行っていない」もしくは「会社側の別の思惑により無理矢理に解雇事由を当てはめたか」の二通りが考えられます。

●解雇理由が法的に有効かの判断

解雇は就業規則に則り行われるものですが、現実に起こった事象をそれに当てはめることは難しいため、ときに会社は理不尽なこじつけをして労働者を解雇することがあります。

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