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雇い止めと判断基準

期間に定めがある契約(有期労働契約)は、原則として、期間が満了すればその契約の効果は切れることになります。
しかし、今まで何回も労働契約が更新されていたにもかかわらず、急に更新が打ち切られた場合や、更新を期待させる発言があった場合は、従業員の更新への期待を保護するため、実質的に解雇された場合と同じ扱いをするべきだと考えられています。
雇い止めの有効性は、以下の内容を考慮して判断されます。

・仕事の内容が正社員と同じであったか
・更新の回数が多い、または雇用の通算期間が長い
・更新手続が形式的であったり、ずさんであったりしてはいなかったか
・雇用継続の期待をもたせるような言動があったか
・他の有期労働者の更新の状況はどうであるか

労働基準法では、有期雇用契約について、労働契約時に更新の有無や更新の判断基準を示すことを求めています。
また、1年以上働いていたり、3回以上更新した場合は、契約更新を行わない場合、1ヶ月以上前に予告しなければならないと定めています。

※更新をしない場合、労働者はその理由を書いた文書を会社に求めることが可能です。雇い止めをしなければならなくなった事情を知る権利が労働者にはあるからです。更新しない理由について「期間満了」だけでは不十分だとされています。

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