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知らないと怖い、委託契約と請負契約のそもそもの違いとは?

企業間で取り交わす事の多い契約の種類として、よく混同されやすいのが、「委任契約」と「請負契約」です。
この2つ、似たような意味で捉えられがちですが、その運用を誤ると大きな損害になりますので、十分に注意しましょう。

◆何に対して責任を負わされるのか◆

委任契約も請負契約も、契約事ですから一定の責任を負う事になるのは両者ともに同じです。ポイントは、何に対して責任を負うのかについてです。

◎委任契約の場合

委任とは、業務委任や管理委任のように、物事の過程に対して責任を求められます。民法では、委任契約においては、「善良なる管理者の注意義務」が発生するとされており、ようは、仕事の結果ではなく、その過程を委託してくれた企業のためにきちんとやるという責任を負います。

◎請負契約の場合

請負とは、仕事の過程ではなく、「完成」について責任を負います。例えば、マンション建築請負契約においては、請負業者は何としてでも発注されたマンションを「完成」させなければならない責任を負います。その替わりその過程は原則、請負人の自由ですから、さらに下請けに依頼しようが、自ら着手しようが問題ありません。つまり、過程ではなく、とにかく「結果」が求められるということです。

また、これら二つの契約にはそれぞれ特段の定めをする事で、上記の例外を作る事も十分可能です。また、特段の定めが多くどちらの契約に該当するのか判然としない場合は、契約書のタイトル等にはっきりと明記しておきましょう。

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