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企業間の契約書は、「誰」が用意すべき?

企業間で取り交わす契約書には、さまざまな種類のものがあります。

◎代理店契約書
◎売買契約書
◎業務請負契約書
◎労働者派遣契約書
◎業務提携契約書
◎管理委託契約書

少し挙げたたででも、これだけたくさんの種類があります。
では、これらの契約書はいったい「誰」が用意するべきなのでしょうか。

契約書の作成で、交渉の主導権を握る

外国での取引の場合、一般に契約書を用意する側が、契約交渉の主導権を握るとされています。そのため、通常契約書を作成するのは、バーゲニングポジションが上の立場である企業が作成します。
しかし、日本においては、契約書の作成者と、主導権者との因果関係はあまりなく、事情はもっと単純で、契約を持ちかけた側が予め保有する契約書で締結する事が一般的なようです。
例えば、営業マンがオフィス機器リースの営業をして契約を取った場合に用いる契約書は、間違いなく営業マン側の会社が作成した契約書でしょう。

通常取引において、契約書上で当事者間の利益均衡が完璧に図られた契約書というものはほとんどありません。多くの場合で、作成者側の都合が強く反映されるため、知らず知らずのうちに作成者側の術中にはまる事も少なくありません。
そのため、企業間で契約を結ぶ際には、顧問弁護士等に依頼して、出来る限り自社で契約書を用意するよう心がける事が大切です。

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