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在留資格の種類について

日本において中長期にわたって活動を行う外国人に対しては、27種類の在留資格の中からいずれかの資格の発給を受ける必要があります。

在留資格は大きく分けて、

「就労が出来る資格」
「就労が出来ない資格」
「活動自体に制限がない資格」

の3つに分けられます。

■就労が出来る在留資格

・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・投資・経営
・法律会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術
・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・技能
・興行
・技能実習
・特定活動(指定された活動によって就労可能)

これらの在留資格は、あくまでその在留資格で認められた活動の範囲内の就労が許可されています。そのため、転職等により業種や業務内容が変わる場合は、再度在留資格の変更申請等が必要になる場合があります。

■就労が出来ない在留資格

・文化活動
・短期滞在
・留学
・研修
・家族滞在

これらの在留資格は就労を前提としていないため、日本において就労する事は出来ません。

■活動自体に制限のない在留資格

・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

これらの在留資格は、そのものの能力等に着目したのではなく、「地位や身分」に応じて与えられた在留資格なので、日本での活動には制限がありません。

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