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慰謝料請求できる場合とできない場合

はじめに、浮気・不倫相手に「故意・過失」があること、不貞行為によって,あなたが「権利の侵害」を受けたことの2点を満たす場合に慰謝料を請求することが出来ます。故意や過失が認められる場合は、既婚者であることを知りながら肉体関係を持つことや、既婚者と浮気・不倫をしていると気が付く状況であったにも関わらず,知らないふりをしていた場合は故意や過失として認められますが、出会い系サイトなどで知り合い,お互いのことを全く知らず,既婚者であることをしらないまま肉体関係を持った場合は認められません。
また、以前までは夫婦間の仲が円満だったが浮気や不倫などによる不貞行為によって仲が悪化した場合に権利の侵害が認められ、元々仲が悪く別居生活など共同生活が破綻している場合は認められません。

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