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気になる企業間の「事業譲渡」ってどんなこと

◆事業譲渡ってなに?◆

事業譲渡とは、会社ごと売買するのではなく、会社の中身のうち、「必要な事業に関連する資産・負債のみ」を売買する方法です。売り手企業 (売却企業) のオーナーは、譲渡した事業に対する支配権を完全に失う事になります。
具体的には、

◎有形固定資産(店舗や工場といった土地建物など)
◎無形固定資産(売掛金・在庫などの流動資産だけでなく、営業権 (のれん) や人材、ノウハウ)

これらすべてが譲渡対象となります。
また、買収側の企業は、必要な資産のみを譲り受ける事が可能です。また、契約で引き継ぐ事になっている債務以外は原則引き継がないため、その後簿外債務などが見つかっても負担する責任はありません。

※競業避止義務があるため、売り手企業は、同一市町村内では同一営業を再開することができなくなるという会社法による制約を受けます。

◆会社分割と何が違うの?◆

会社分割と事業譲渡は、その内容は非常に似ています。例えば、引き継ぐ事業範囲を指定出来るのも共通していますし、承認機関も原則どちらも株主総会です。

◎事業譲渡は、ここが違う

・債権者の同意が常に必要である。
・登記が不要
・対価が必要になる

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