投資被害・証券被害とは

投資被害・証券被害とは住宅や土地、株式、FXなどへの投資を勧誘され、その投資金が失われたり、持ち逃げされてしまうことによる被害を指します。不動産から証券まで対象は多岐に渡ることに加え、近年の貯蓄から投資へという流れの中でその被害件数は増加しており、年間1000件以上もの相談が国民生活センターに報告されています。

大半が「必ずもうかる」や「利率がいい」といった甘い言葉によって投資を促すものであり、詐欺的な側面も持ち合わせています。

こういった被害から消費者を守るために各種法律が整備されており、主に消費者契約法、金融商品販売法、金融商品取引法、金融先物取引法、特定商取引に関する法の5つが適用されています。

その適用範囲は法律ごとに下記のようになっています。

■消費者契約法

対象となるものは限定されておらず、消費者と業者の間に発生するすべての契約。最も適用の範囲が広い。

■金融商品販売法

預貯金、信託、保険、有価証券、(市場、外国市場、店頭)デリバティブなど。

■金融商品取引法

株式、外国証券、投資信託、公債、社債、通貨や株式指数、金利を対象にした先物取引など。

■金融先物取引法

外国市場におけるCFD取引。

CFD取引は、証拠金を業者に預け株式などの取引を行い、その損益だけを証拠金に適用する取引のこと。買値と売値の差額しかかかわらないため、株式を買う原資がなくても取引でき、欧州では30%以上の取引がCFDによって行われています。日本ではくりっく株365というCFD取引が行われているがこれは金融商品取引法の範囲となっています。

■特定商取引に関する法

訪問販売、電話による勧誘・販売、通信販売によるすべてのもの。

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