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支払催促

■支払督促

支払督促とは、賃料・家賃などを相手方が払わない場合に、申立人の申請のみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを要求する制度です。

これは、金銭の支払い又は有価証券もしくは代替品の引き渡しを目的とした請求に限って、利用することができる手続きです。
そのため、土地の引渡しや建物の明渡しの請求には利用することが出来ません。
売買代金や賃料の支払いが滞っているときに、効率よく債権回収を図るために利用されています。
支払督促は、通所の方法で債権者が債務者に対し通知するより、裁判所を通して督促を送るようなものであるため、より強い効力が期待されます。
また、手数料費用が通常の訴訟と比べ半額なため、安い手数料で賃料の回収を行うことができます。


■支払督促の流れ

支払督促の特徴として、書類審査のみなので訴訟のように直接裁判所に出向き口頭弁論などを行う必要がありません。
支払督促を行うためには、まず申立書に必要事項を記載して相手側の住所の簡易裁判所に直接、または郵便で提出します。この申立書は、簡易裁判所に備えられており、インターネットでも取得することが可能です。

支払督促は申立人の言い分が一応正しいという前提で手続きが進行していくので、債権の実態的な内容面の審査は行われません。しかし、申立てを受けると形式上の審査は行われるので、支払督促に必要な要件が満たされていない場合には却下されます。
書類上に不備がなければ、迅速に債権者へ督促が送られ、その後2週間たっても債務者から異議申し立てがなければ、債権者は、仮執行宣言の申し立てを行うことができます。
仮執行宣言とは支払催促が確定する前に仮の執行力を持たせるもので、支払督促にこれがつけられると債務名義となり、債権者は強制執行の申立てをすることができます。
この仮執行宣言の申立てを行うためには、それができる日から30日以内に行わなければなりません。

これらを全て合わせると支払督促の申立てから、最短一か月で債務名義を獲得することができます。ただし、債務者が支払督促に対し異議申し立てを行うと、支払督促手続は訴訟手続に移行してしまうので注意が必要です。
そのため、相手が反論する可能性が高い場合には、民事訴訟や民事調停などの支払督促以外の方法を検討することが考えられます。

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