弁護士 辻田 寛人
不動産トラブルを的確に解決へ導く
- 弁護士
東京都千代田区麹町一丁目6-2 麹町一丁目ビル3階
弁護士 辻田 寛人のプラン
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賃料滞納による建物明渡・立退き2か月以上の賃料滞納等、債務不履行解除の有効性が明らかな場合の弁護士費用です。
解除通知を送付したうえで、速やかに訴訟提起を行います。債務不履行の有効性が明らかであれば比較的短期間(3か月~6か月程度)で判決を得られるものと存じます。併せて滞納家賃の請求を行うことは可能ですが、賃料を滞納している方の資力は乏しく、回収できないことが多いことについてご留意ください。
弁護士費用の他、訴状貼用印紙、強制執行費用(搬出業者等)等の実費がかかることについてもご留意ください。また、強制執行費用や原状回復費用について、賃借人に請求することはできますが、無資力であれば回収ができない場合が多いことについてもご留意ください。費用の目安訴訟 着手金:220,000円(税込)
成功報酬:220,000円(税込)
建物明渡の強制執行:110,000万円(税込) -
更新拒絶・解約申し入れによる建物明渡・立退き(賃貸人側)費用の目安①オフィスビル・店舗・商用物件
着手金:550,000円(税込)
※手続(調停、訴訟、控訴)が進むごとに追加着手金:275,000円(税込)
成功報酬:立退について:550,000円(税込)
※金銭的利益(立退料減額分等)について11%
②レジデンス・居住用物件
着手金:330,000円~550,000円(税込)
※手続(調停、訴訟、控訴)が変わるごとに追加着手金:165,000円~275,000円(税込)
成功報酬:立退について:330,000円~550,000円(税込)
※金銭的利益(立退料減額分等)について11%
③債務不履行がない場合
着手金:110,000円~330,000円(税込)
成功報酬:経済的利益(立退料等)の11%~22%
※立退を免れた場合、賃料の2年分を経済的利益とします。 -
賃料増減額請求(賃貸人側・賃借人側共通)地代又は賃借料の増減額請求事件の弁護士費用です。必要に応じて不動産鑑定士の鑑定書の作成をご相談いたします。費用の目安着手金:賃料の1か月分(ただし、最低着手金220,000円~最高着手金550,000円(税込))
※手続(調停、訴訟、控訴)が進むごとに追加着手金として①の半額
成功報酬 経済的利益の11%
※賃料増減額分については差額の7年分を経済的利益とします。 -
明渡断行の仮処分 (仮の地位を定める仮処分(必要的審尋事件))明渡断行の仮処分を行います。裁判所は保全の必要性について厳格に判断しているのでとおるケースはまれです。債務者の占有が執行妨害目的である場合や暴力により占有を開始された場合、賃借人が建物を使用しておらず空家状態である場合や、建物が倒壊の恐れがあるため急ぐ必要がある場合等、債権者の占有を速やかに回復させることが法秩序の維持のために必要である場合に限られています。また、担保金も高額になり、賃料の2年分以上等といわれています。
したがって、本訴と並行して提起し、審尋期日における和解を目標とする運用が多いです。費用の目安着手金:275,000円(税込)
成功報酬:275,000円(税込)
強制執行:110,000円(税込) -
占有移転禁止の仮処分、仮差押え、その他保全処分(明渡断行の仮処分等仮の地位を定める仮処分(占有移転禁止の仮処分や仮差押え等の保全処分です。訴訟や交渉と併せてご依頼いただく場合が多いと存じます。迅速性が必要であるため上記の費用をいただいています。保全には一定額の担保金を納める必要があります。費用の目安弁護士費用:220,000円(税込)
・異議が申し立てられた場合、追加費用:110,000円(税込) -
契約不適合・違約金請求・仲介責任・仲介報酬請求・建築紛争・原状回復回復費用等金銭請求支払督促手続については、支払督促申立時に手数料として55,000円を頂戴します。そのまま確定した場合には特段成功報酬は不要です(強制執行をご依頼される場合には別途費用を頂戴します。)。支払督促手続について、異議が出され、通常訴訟に移行した場合には、上記の通常手続きとして着手金及び成功報酬を頂戴することとしてお見積りを作成させていただきます。費用の目安着手金:110,000円~550,000円(税込)
成功報酬:経済的利益の11%~22%
※ご事情をお伺いし、お見積りをさせていただきます。
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