無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

立ち退き料が請求できないケース

立ち退き料の請求が出来ずに、貸主の立ち退き請求に応じて明渡しをする必要があるのは、以下のような事情に該当する場合です。

●立ち退きに合意した場合や正当事由がある場合

立ち退く事に合意した場合、正当事由の有無に関わらず立ち退き料は請求出来なくなります。
正当事由がある場合も立ち退きに応じなければなりません。

●借主に契約違反がある場合

借主に側に、家賃滞納や住居物件の店舗への無断改装などの契約違反がある場合には、立ち退き料を請求することは出来ません。

●定期建物賃貸借契約の場合

定期建物賃貸借契約とは、契約を更新しないことを前提とした契約のことで、立ち退き料は請求出来ません。
定期建物賃貸借と認められるには
・契約書を公正証書などの書面で交わす事
・契約締結前に定期賃貸借である旨を書面で交付し説明している事
・契約期間満了の際、契約更新せずに終了する旨を契約書へ記載する事
上記全ての要件を満たしていることが必要です。
上記のいずれかでも怠っていた場合や、契約更新をしている場合は通常の賃貸借契約と判断されます。

●一時的な使用のための賃貸借契約の場合

一時的な使用を前提とした契約の場合、立ち退き料の請求は出来ません。
一時的な使用の賃貸借として認められるには、転勤期間中のみの賃貸など、一時的な使用としたことに対する合理的な理由が必要です。

●取り壊し予定の建物賃貸借

建て替えや区画整理などで取り壊しをすることが明らかな場合、取り壊しの時期に賃貸借契約が終了する旨と、建物を取り壊す具体的な理由を記載して契約した場合、立ち退き料を請求することは出来なくなります。

●競売によって所有者が変更した場合

抵当権に基づく競売によって所有者(大家)が変更し、新たな大家から立ち退きを要求された場合、立ち退き料の請求は出来ません。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、立ち退き・地上げ相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で立ち退き関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

立ち退き・地上げ相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から立ち退き関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。