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立ち退きの正当事由について

貸主の都合により賃貸借契約の終了を迫られた場合、「正当事由」と「書面での通知」がなければ立ち退く必要はありません。
では、「正当事由」とは一体どのような内容を指すのか、具体例を挙げてみましょう。

●物件の売却

貸主の借金や相続税の支払いのために物件を売る、という理由で立ち退きを求めるケースです。
このような場合、借主に非があるとは言えないので、貸主に他に財産がない、借主が住んでいる状態で売る事が極めて困難である等の事情がない限り、正当事由と判断されることは少ないと思われます。

●建物の老朽化

入居中のアパートやマンション、借家が老朽化して倒壊してしまうと重大な被害が発生してしまう為、改築や建替えを理由に借主へ立ち退きを求めるケースです。
老朽化の程度によって正当事由として認められるかが変わってきますが、倒壊の危険が差し迫っている場合でなければ、正当事由として認められる可能性は低いでしょう。

●貸主自身または貸主の親族の住居や、店舗としての利用

貸主が商売を始めるための店舗や事務所として利用したい、もしくは貸主自身やその親族の住居として利用したい、というケースです。
貸主側に他の住居がなかったり、商売が貸主の生活に必要不可欠といった事情がある場合は正当事由として認められやすくなりますが、借主の経済的事情や生活状況も考慮されますので、これだけで正当事由として認められる可能性は低いと言えます。

正当事由があるかどうかという明確な判断基準はありません。
正当事由と認められるかは、上記のように貸主側の事情と借主側の事情を比較して考慮されるので、ケースバイケースと言えるでしょう。
専門家の判断を仰ぐことが適切です。

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