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立ち退きを請求された場合にやるべきこと

借家、賃貸アパート、マンション等の住居を賃借している時、あるいはテナントや事務所等を賃借している時に、その建物の所有者から突然の立ち退きを迫られた場合にすべきことは何なのでしょうか。

●正当事由があるかどうか確認する

賃貸借契約の種類、立ち退きの事情、立ち退きの条件、契約違反の有無などを総合的に考慮し、正当事由があるか無いかを判断することになります。
正当事由に該当するか判断できない場合は専門家へ相談することが大切です。
なぜなら、この時点で立ち退きに合意してしまうと、正当事由がない場合でも立ち退かなければいけないことになるからです。

○正当事由があったケース

貸主から立ち退き通知が届いてから6ヶ月~1年の間で賃貸借契約が終了するので、賃貸借契約が終了するまでに立ち退かなければなりません。

○正当事由がなかったケース

貸主に対し、「立ち退き拒否」あるいは「立ち退き料」を請求することが可能です。
立ち退き料の金額には具体的なきまりは無く、判例や借家権価格などが一応の目安となりますが、実際には貸主の事情と借主の事情や話し合いで決められることになります。

賃貸借契約の終了には、「正当事由」と「書面での通知」の二つが必要です。
書面での通知だけでは賃貸借契約は6ヵ月後に終了することはありません。
立ち退きに応じてしまった場合や賃貸借契約の種類によっては、正当事由がなくとも立ち退く必要があるケースもありますが、基本的に「正当事由」がなければ立ち退く必要はないと覚えておきましょう。

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