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就業規則変更までの険しい道のり

現在運用してる就業規則を改正する場合、特に従業員側に不利益、不利となるように変更を加えることは、当然の事ながら簡単には出来ません。
これが許されれば、経営者の都合のいいようにどんどん変わっていってしまいます。

◆不利益な変更を加える場合にやるべき事◆

◎変更する「合理的な理由」が必要

合理性については、次のような判断基準があります。

・社会的な相当性があるか
・変更後の内容が相当なものであるか
・代償措置がとられているか
・不利益の程度、内容はどのようなものか
・変更する必要性はどの程度あるのか

これらを総合的に判断した結果、合理的と認められれば、反対した社員も拘束することができます。また、たとえ不利益な変更だとしても、従業員が同意すれば変更自体は可能です。

◎社員個別に同意書等を作成し、書面を交わす

これが、就業規則が使用者と労働者の間の「契約」であるゆえんかもしれません。もともと交わしていた原契約に変更を加える訳ですから、個別に同意書が必要と言うわけです。ただ、前述したように、合理性が認められれば、同意を拒み続ける事は事実上難しいでしょう。

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