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個人民事再生Q&A

Q1.個人民事再生の手続きは自分でもできますか?
→個人民事再生は弁護士や司法書士といった専門家に依頼しなければならないという規則はありませんので、債務者自らが申立てることは可能です。しかし民事再生は、他の債務整理と比べると難しい手続きですから専門家に依頼して手続きを行うことをお勧めします。


Q2.個人民事再生は誰でも利用できますか?
→法律では「将来継続・反復して収入があること」と定められています。具体的には、一般の会社員や公務員、自営業などは利用ができます。アルバイトやパート、年金受給者も利用ができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。


Q3.個人民事再生によって借金をどれぐらい減額できますか?
→原則的には債務総額の5分の1がカットされますが、最低返済額が100万円と決められているので、債務総額の5分の1か100万円のいずれか多い金額を返済する必要があります。


Q4.5,000万円を超える負債がある場合は利用できないのですか?
→個人民事再生では5,000万円を超える負債がある場合は利用できません。しかし住宅ローンはカウントされませんので、住宅ローン以外の負債が5,000万円を超えなければ構いません。


Q5.借金の理由がギャンブルや浪費でも個人民事再生はできますか?
→自己破産のように免責不許可事由の制限はありませんので、個人民事再生の場合はギャンブルや浪費が原因であっても利用することができます。


Q6.個人民事再生では自宅を処分せずに債務整理ができるのですか?
→個人民事再生には、住宅ローン特則という生活の基盤となる住宅を処分せずとも債務整理を行うことができるますが、利用するには下記の条件を満たす必要がありあす。
①個人であること
②住宅を所有し、かつ自己の居住の用に供していること
③住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていること
④住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと


Q7.全ての債権者とではなく一部の債権者に個人民事再生を利用することはできますか?
→個人民事再生では全ての債権を対象に処理を行いますので、サラ金業者の借金のみを個人民事再生で処理するなどの取扱いはできません。


Q8.個人民事再生にはどれくらいの期間を要しますか?
→裁判所によって異なりますが、裁判所に申立てをしてから再生計画の認可決定が確定するまでに、およそ6ヶ月を予定しているところが多いようです。


Q9.家族に内緒で個人民事再生を利用することはできますか?
→個人民事再生の申立てをしても裁判所から家族へ連絡が行くことはありませんので、別居の場合は家族に知られることはないでしょう。しかし、同居の場合は裁判所から申立書に添付する書類として、同居している家族の収入を証する資料を提出することもあり、また裁判所から送付される書類は書留郵便として債務者宛に届くことになりますから、同居の家族に隠し通すのは難しいといえます。


Q10.個人民事再生を利用すると、配偶者や子供に影響がでますか?
→個人民事再生利用者の保証人になっていれば別ですが、保証人でなければ影響が及ぶ心配はありません。配偶者や子供でも、借金の支払義務もなければ、進学や就職等にも影響はありません。ただし、クレジットカードを申込む際の与信審査に影響が生じる可能性はあります。


Q11.小規模個人再生と給与個人再生のどちらを利用した方がいいのですか?
→どちらがいいのかは借金の状況によって異なってきますが、給与再生の場合、債権者の同意が不要なので小規模個人再生の方が認可は受けやすいのですが、最終的に債権者に支払う金額は給与再生の方が小規模個人再生より高くなる可能性があります。なぜかというと給与再生の場合、最終的な支払額を算定するにあたって小規模個人再生では考慮されない可処分所得という基準も考慮されるからです。いずれにしても、一概にどちらがいいとは言えませんので、それぞれの手続きを取った場合の再生計画案を作成してみるのがいいと思われます。


Q12.個人民事再生の手続きをすると、生命保険を解約しなければいけませんか?
→個人民事再生の場合、自己破産と異なり財産が残せるので生命保険を解約する必要はありません。ただし、解約返戻金が相当高額になる場合、民事再生認可後の支払い総額に影響を与える可能性があるので、保険会社に解約した場合の解約返戻金証明書を開示してもらう必要があります。この解約返戻金証明書は個人版民事再生を裁判所に申請する際の添付書類になります。

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