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利息制限法とみなし弁済

利息制限法について

経済的弱者たる債務者を保護するため、利息は「利息制限法」という法律によって厳しく制限されています。
利息制限法による制限利率は下表の通りです。これを超える利息は超過部分について無効となります。
したがって、債務者に制限超過利息を支払う義務は全くありません。
債権者は、裁判外でも、裁判等の法的手段によっても、これを請求することは出来ません。
債務者のほうが立場が弱いですし、自分で利息を計算することもなかなか大変ですから、貸金業者に言われるまま支払ってしまう方が多いと思います。
しかし、制限超過利息部分は、貸金業者の不当利得であり、残元本があれば、それに充当されるべきものです。
貸金業者も(債務者から直接取り立てるときは、高い金利を取っていますが)、裁判等では利息制限法の制限利率に沿った請求しかしないことがほとんどです。

●利息制限法の制限利率
元本 利息 遅延損害金
 10万円未満 年 20% 年 29.2%
 10万円以上〜100万円未満 年 18% 年 26.28%
 100万円以上 年 15% 年 21.9%

このように、利息制限法の制限利率を越える利息は無効となるのではありますが、みなし弁済という制度に注意が必要です。
貸金業規制法という法律では、無効な利息であったとしても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の返済とみなすと定めています。
つまり、利息制限法で無効とされていても、利息の支払いが有効とされてしまう規定があるのです。
もっとも、みなし弁済規定が適用されるためには、厳格な条件があり、サラ金業者のほとんどが、この要件をすべてきちんと満たしていることはないようです。

利息制限法で引きなおすとどうなる?

高利の借金を利息制限法に基づいて計算するとどれくらい借金が減るのでしょうか?
50万円を年利25%で借りて、5年間利息のみ返済した場合。
50万円の年間利息=125,000円
年間利息の5年分 =625,000円

■何もしないでただ支払い続ける場合
利息は625,000円払っていますが、元金は50万円のままです。年間12万5千円以上返済していかないといつまでたっても借金は減りません。

■利息制限法で引きなおした場合
ところが、利息制限法で最初から計算して、借金の返済を確認すると。
毎年12万5千円支払っていれば、利息制限法上は上限利息以上に返済していることになりますから、毎年元金が減っていっています。
5年間で残った元金は249,603円になります。
このように、何もしない場合ときちんと解決に向けて対処した場合とでは雲泥の差が生じます。


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