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パートタイマーにも社会保険は適用されるのか

社会保険をはじめとする各種保険は、正社員だけでなくパートタイマーにも適用されるのでしょうか。一つずつ確認していきます。

■労災保険

一部事業を除いて、保険料全額事業主側の負担でパートタイマーにも適用されます。

■健康保険/厚生年金保険

これについては、パートタイマーの労働日数、労働時間等を考慮し「常用的使用関係」にあるかどうかが判断されます。以下の基準を満たすパートタイマーは、原則被保険者として扱われます。

  • ◎1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
  • ◎1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

但し、上記を満たしている場合でも「2ヶ月以内の有期雇用契約」により就業している労働者については、社会保険の適用除外者となりますので適用されません。

■雇用保険

パートタイマーであっても次の要件を満たす場合には、雇用保険の被保険者となります。

  • ◎1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • ◎31日以上雇用される見込みがあること。

また、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者として扱われます。

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