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事業分割による社会保険料対策

中小企業の多くは、社長兼オーナーという会社が多いのではないでしょうか。そのような場合に、会社内の事業部を一部分離し、個人事業と株式会社とに分割すると、社会保険料が減額出来ます。

■具体的な方法について

会社を事業部毎に二分割したら、株式会社と個人事業からそれぞれ分けて役員報酬を受け取るようにします。すると、合算した受取額が対策前と同額でも個人事業の方は社会保険の適用除外のためその部分については社会保険料が発生せず削減する事が出来ます。出来る限り役員報酬の比率を個人事業の方が多くなるようにすると、より効果が高くなります。
これで役員報酬の手取額が増えます。

■事前に留意すべき点

支払う社会保険料が減るという事は、裏を返せば厚生年金、傷病手当金等の給付額が下がる事になります。そのため、この対策により削減した社会保険料分を、民間の保険会社が取り扱っている「個人年金」等の原資として運用する事をお勧めします。

社会保険料は税金ではありませんので、節税対策とは違い、支払わなかった分だけ将来の支給額が減るという事に十分注意が必要です。社会保険料の対策を考える際には、どの程度削減出来るのかとあわせて、どの程度将来の支給額が減るのかを試算し、その代替処置を取る事をお勧めします。

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