湖北法律事務所

相続問題は経験豊かな弁護士にお任せください。

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〒 526-0037 長浜市高田町9-17 第20森野ビル 2F

この事務所の電話番号050-3204-0152

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湖北法律事務所の概要

相続問題は経験豊かな弁護士にお任せください。

相続トラブル解決から、遺言書作成など相続発生前の相談も承ります。状況を踏まえて適切にサポートします。

湖北法律事務所の説明

滋賀県長浜市 長浜(旧)市役所前にある弁護士事務所です。債務整理、交通事故、相続、離婚等、一般民事事件を幅広く取り扱っております。地域に密着した良質な法的サービスを提供できるように努めてまいります。

http://kohoku-lo.jp/

https://www.sosapo.org/lp2/kohoku-law/

湖北法律事務所の方針と特徴

相続のトラブルは、多くが事前の準備をされないことが原因で発生します。弁護士は遺言書の作成など、相続の準備段階から相続後のトラブル解決まで、トータルでサポートいたします。

相続は、特別な手続きを経なくとも、相続人の意思に関わらず(知ってようが知るまいが)権利が移転します(不動産相続の場合は、相続人が一人の場合は単独所有、相続人が複数いる場合は相続割合に応じた共有となります。)。相続人が複数いる場合、遺産分割をするには必ず相続人全員を当事者にしないといけません。遺産を売買する場合に相続人全員の同意が必要になります。

仲の良かった親族でもお互いの思惑の違いからトラブルになるケースが後を絶ちません。弁護士は相続にまつわるトラブルやご相談に真摯にお応えします。

湖北法律事務所の料金例

面談相談料:1時間まで5千円(税込)

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料金はご依頼者の状況に応じて柔軟に対応します。

湖北法律事務所の実績とお客様の声

●ご相談
相続人はどのように決まりますか?

●弁護士のアドバイス
例えばAさんが亡くなったとして、Aさんの相続人は、次のようにして決まります。
① Aさん死亡時の配偶者は相続人。
② Aさんに子(養子も含む)がいれば、そのAさんの子が相続人。
その子がAさん死亡時に亡くなっていれば、その子(養子は含まない。Aさんの孫。)が相続人。その子も死亡していればさらにその子が相続人。
③ ②で決まる相続人がいなければAさんの親が相続人。
Aさんの両親ともがxさん死亡時に亡くなっていれば、その親(Aさんの祖父母)が相続人。祖父母とも死亡していればさらにその親が相続人。
④ ③で決まる相続人もいなければ、Aさんの兄弟姉妹が相続人。
その兄弟姉妹がAさん死亡時に亡くなっていれば、その子(Aさんの甥姪)は相続人(②とは違いその子が死亡していてもさらにその子は相続人にはならない)。

相続分は以下のようになります。
配偶者だけが相続人なら、その人が全部。
上記②の場合、配偶者1/2、子(グループ)1/2。配偶者がいないなら、子(グループ)が全部。
上記③の場合、配偶者2/3、親(グループ)1/3。配偶者がいないなら、親(グループ)が全部。
上記④の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹(グループ)1/4。配偶者がいないなら、兄弟姉妹(グループ)が全部。

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