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相続時における遺言書の効力

相続が発生した場合、相続手続フローチャートにもありますが、遺言書があるかどうか確認することになります。

 なぜ、遺言書を確認しないといけないのかというと、亡くなった方が生前に遺言として残された意思は遺言という形で実現できるように法律で規定されているからです。

 つまり、遺言書がある場合にはまずは遺言の内容が最優先されるということです。

 法定相続人の相続分の割合を変えたり、財産の分配方法を特定したり(土地は誰々に、株式は誰々にといった具合)で、必ずしも民法の規定通りにはなっていないことが多いのが実際です。

 遺言者は自分の意思通りに財産の分配を決めることができるのです。

 悲しい話ですが、相続人の中には、被相続人とは疎遠であったにも関わらず相続財産を当てにして高額な買い物などをされている方がいますが、いざ、ふたを開けてみると何と、寝耳に水、採らぬ狸の皮算用とはこのことでしょうか、遺言で他の相続人にすべて財産を譲っていたり、換価性の低い(お金に換えにくい)財産で相続分の指定がなされていたりしてビックリということもままあります。

 確かに、遺留分減殺請求などの最低限の規定もありますが、全く疎遠であった相続人がその権利を必ず行使するとはいえません。また、心情的にも行使することは困難でしょう!(中には、図太い方もいらっしゃいますが)

 遺言書が出てきたということになると、既に遺産分割協議が行われていた場合であっても、手続きをやり直さなければならないことがあります。つまり、自由な遺産分割協議は控えなければならない場合があります。

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